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ひとり親家庭等医療費の助成

稚内市は、ひとり親家庭等の皆さんの健康を守り、安心して暮らせる生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。
なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。

【令和7年8月診療分から助成内容が拡大されます】
詳しくは、「高校生までの医療費助成が拡大されます」をご覧ください。

対象者

健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。
  • ひとり親家庭

    ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童と母又は父
    ・18歳を過ぎてから20歳の誕生日の前日が属する月末までの扶養されている方(進学やアルバイトなど)とその母または父

  • 養育者家庭

    両親の死亡、行方不明等により、他の家庭で養育されている児童と養育している三親等以内の養育者

所得制限

  • 所得対象者の範囲

主として本人の生計を維持する者(母、父、養育者、養育者の配偶者、扶養義務者)

  • 所得制限限度額
所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
5人を超えるとき 超える者1人につき380,000円を4,260,000円に加算して得た額
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)

自己負担額

高校生までの方および非課税世帯の場合

  • 初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金
医科受診の場合 歯科受診の場合 柔道整復師等に施術を受ける場合
580円 510円 270円


※高校生まで…0歳から18歳の年度末までの方
高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで
※非課税世帯…世帯内で住民税が課税されている人が一人もいない世帯

課税世帯の場合

  • 医療費の1割

ただし、一月に医療機関に支払った医療費の合計が次の限度額を超えた場合、超えた分を指定された口座へお返しします。(事前に口座登録がある場合は手続きは不要です)

課税世帯
外来のみ 入院(外来含む)
8,000円/月 24,600円/月
※課税世帯…本人が属する世帯および扶養義務者の中で住民税が課税されている方がいる世帯

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード(申請する方全員分)
  • 健康保険加入を証明する書類(申請する方全員分)

※健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など

  • ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本 等)
  • 扶養申立書
  • 在学証明書

※18~19歳の学生の方で、当該年度の4月以降に発行されているもの

  • ひとり親家庭であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
  • マイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類)

【今年(1~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に稚内市外から転入された方】

※マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。本人に代わり代理人が記入する場合は、地方税関係情報の取得に関する委任状PDF(140.01 KB)が必要です。
マイナンバーによる他市町村への調査を希望されない場合は、「所得課税証明書」または「特別徴収税額決定通知書」の提出が必要になります。

医療機関にかかるとき

北海道内の医療機関にかかるときは、「マイナ保険証」または「健康保険加入を証明するもの(健康保険証、資格確認証など)」に、『ひとり親家庭等医療費受給者証』を添えて医療機関の窓口に提示すると、助成を受けることができます。

医療費の払い戻しについて

北海道外の医療機関にかかるときは、いったん保険診療にかかる医療費を支払い、その後、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。
北海道内の医療機関で受給者証を提示せずに受診し、医療費を本来より多く支払ってしまった場合につきましても、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。

※払い戻しの申請は、診療月から5年以内に行う必要があります。

手続きに必要なもの

  • 領収書(診療点数、初診・再診等の確認ができるもの)
  • 銀行口座番号のわかるもの
  • 受給者証
※健康保険の給付を受けていないものは対象外になります。詳細はお問い合わせください。

届出が必要なとき

  • 稚内市外に転出するとき
  • 死亡したとき
  • 住所、氏名が変更になったとき
  • 医療保険が変更になったとき(変更後のマイナ保険証または資格確認証等をご持参ください)
  • 受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • ひとり親家庭に該当しなくなったとき

手続きの場所

総合窓口課国保・医療給付グループ(市役所1階南側4番窓口)
電話 0162-23-6411
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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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