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よくある質問【監査についてのよくある質問】

住民監査請求の請求書はどのように作成するのですか
請求書の作成例は次のとおりです。(縦書きでも結構です。)

稚内市職員措置請求書
1 請求の要旨(具体的に記載してください。)
 ※次の事項について、記載してください。
 ① 誰が(請求の対象となる職員)
 ② いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
 ③ その行為は、どのような理由で、違法又は不当なのか
 ④ その結果、市にどのような損害が生じているのか
 ⑤ どのような措置を請求するのか(防止・是正・損害補填など)
2 請求者
  ・住所
  ・職業
  ・氏名(自署・押印)
 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
                           年  月  日
稚内市監査委員(あて)

問い合わせ先

監査事務局 調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 23-6507(直通)

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住民監査請求はどのように請求するのですか
1  監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員に提出します。

2  請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや公文書開示請求で開示を受けた文書の写しなど)の添付が必要です。

3  請求書は、稚内市監査事務局(下記住所)に直接提出するか、又は郵送により提出してください。

問い合わせ先

監査事務局 調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 23-6507(直通)

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住民監査請求は誰ができるのですか
住民監査請求は、稚内市に住所を有する方であれば、どなたでもすることができます。( 個人・法人問いません )

問い合わせ先

監査事務局 調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 23-6507(直通)

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住民監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか
住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

1 公金の支出
2 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
3 契約(物品の購入、工事請負など)の締結・履行
4 債務その他の義務の負担
5 公金の賦課・徴収を怠る事実
6 財産の管理を怠る事実

1から4までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も請求の対象となりますが、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

問い合わせ先

監査事務局 調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 23-6507(直通)

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住民監査請求とは何ですか
住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員による支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。(地方自治法第242条 )

問い合わせ先

監査事務局 調査課
稚内市中央3丁目13番15号
調査グループ 23-6507(直通)

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