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よくあるご質問

介護保険(保険料)について

介護保険の第1号被保険者の保険料は、毎年変わりますか

毎年は変わりません。介護保険料は、高齢者人口の推移や介護サービスの需要及び利用実態を踏まえて、各市町村ごとに算定されており、3年ごとに見直しが行われます。

住んでいる市区町市によって介護保険料は違うのですか

「第1号被保険者(65歳以上)」の介護保険料は、各市町村により異なります。介護保険料は高齢者人口の推移や介護サービスの需要及び利用実態を踏まえて、各市町村ごとに算定されております。なお、3年ごとに見直しが行われます。

介護保険サービスを利用しなかった人の保険料は返ってくるのですか

返還はありません。介護保険制度は、高齢化の進展や要介護者を支える家族の状況の変化ということなどを背景に、介護を必要とする方を社会全体で支え合うことを目的とした制度です。

介護保険料は、いつから、どのようにして納めるのですか

①65歳以上の者(第1号被保険者)は各市町村が徴収を行い、2つの徴収方法があります。1つ目は年金からの天引きによる徴収(特別徴収)、2つ目は各市町村が発行する納付書や口座振替で金融機関・コンビニエンスストアなどで納める方法です。
②40~64歳(第2号被保険者)は加入している医療保険に上乗せし、徴収します。

介護保険料を滞納したらどうなるのですか

以下の措置をとる場合があります。延滞金の発生、給付の制限・一時差止(通常費用である1~3割負担がいったん全額自己負担になることや、自己負担割合が増えるなど)、財産の差し押え。

介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となるのはどのような場合ですか

原則、年金からの天引き(特別徴収)ですが、年間の年金受給額が18万円未満の方は特別徴収とはならず、納付書・口座振替(普通徴収)での徴収となります。ただし、年金が年額18万円以上でも、普通徴収となることがあります。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kaigo/kaigohokenseido/hokenryosantei2.html

介護保険料の年金から天引き(特別徴収)は変更することはできますか

介護保険法の規定により、特別徴収が原則となっているため、ご本人様のご希望により変更することはできません。

他市町市から稚内市に転入した場合、介護保険料はどうなるのですか

転入前市区町村の介護保険は資格喪失となり、転入後は稚内市の介護保険が適用となり、稚内市に介護保険料を納めることになります。随時、稚内市から介護保険料について文書で通知いたします。ただし、稚内市内の住所地特例が適用される介護施設(サービス付き高齢者向け住宅など)に住所を異動した場合は、引き続き転入前の市区町村の介護保険が適用となります。

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