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保険料は市町村ごとに異なり、毎年、前年の1月から12月の所得に応じて、10段階で保険料の額が決まります。
第1号被保険者保険料一覧(令和3年度~令和5年度)
区分 | 対象となる方 | 本人の 課税区分 |
世帯の 課税区分 |
基準額に 対する割合 |
年額 (円) |
月額 (円) |
第1段階 | 生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者の方・公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円以下の方 | 市民税 非課税 |
市民税 非課税 |
0.30 | 20,200 | 1,683 |
第2段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円超120万円未満の方 | 0.50 | 33,600 | 2,800 | ||
第3段階 | 第1段階・第2段階に該当しない方 | 0.65 | 43,700 | 3,642 | ||
第4段階 | 公的年金等収入額と合計所得金額を足して年額80万円以下の方 | 市民税 課税 |
0.80 | 53,800 | 4,483 | |
第5段階 (基準額) |
第4段階に該当しない方 | 1.00 | 67,200 | 5,595 | ||
第6段階 | 合計所得金額120万円未満の方 | 市民税 課税 |
1.10 | 73,900 | 6,158 | |
第7段階 | 合計所得金額200万円未満の方 | 1.25 | 84,000 | 7,000 | ||
第8段階 | 合計所得金額300万円未満の方 | 1.50 | 100,800 | 8,400 | ||
第9段階 | 合計所得金額500万円未満の方 | 1.75 | 117,600 | 9,800 | ||
第10段階 | 合計所得金額500万円以上の方 | 2.00 | 134,400 | 11,200 |
加入している医療保険に上乗せし、事業主が半額負担します(国民健康保険の場合は市町村が半額負担します)。保険料の額は所得に応じて決められますが、加入する医療保険ごとで異なります。
第1号被保険者の介護保険料の納め方には、下記の2通りがあります。
①特別徴収
特別徴収は、偶数月に支給される年金から1年間の保険料を分割して天引きします。
年金が年額18万円以上(月額1万5千円以上)の方が対象です。
なお、老齢福祉年金は天引きの対象となっておりません。
②普通徴収
普通徴収は、稚内市から届いた納付書を利用して近くの金融機関で納めるか、口座振替によって納めます。
なお、年度途中で65歳になった方や稚内市に転入された方等も対象となります。
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