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よくある質問【建築物についてのよくある質問】

市販のプレハブ車庫・物置を設置したいのですが、確認申請は必要ですか
10㎡を超える建築物は、確認申請を要します。

建築物とは、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。よって、プレハブ車庫及び物置は、屋根及び壁を有するものなので、確認申請の対象となります。
(注意)
防火地域及び準防火地域内では、床面積に関係なく確認申請が必要となります。

問い合わせ先

建設産業部 都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
建築指導グループ 23-6466(直通)

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確認申請等の様式を教えてください
北海道建設部住宅局建築指導課のホームページをご参照ください。

問い合わせ先

建設産業部 都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
建築指導グループ 23-6466(直通)

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建物(住宅)を解体したいのですが、どのような届出が必要ですか
建設リサイクル法と建築基準法の届出が必要です。
建設リサイクル法では、延床面積が80㎡以上の建築物の解体は、届出が必要になります。(建設リサイクル法第10条)

建築基準法では、延床面積が10㎡を超える建築物の解体は、建築物除却届が必要になります。(建築基準法第15条)

提出窓口は、すべて稚内市都市整備課になります。

問い合わせ先

建設産業部 都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
建築指導グループ 23-6466(直通)

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確認申請の事前協議をしたいので、窓口を教えてください
下記のとおりになりますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。

道路に関すること・・・・・・・市道 → 稚内市土木課
                 道道 → 宗谷総合振興局
                 国道 → 稚内開発建設部
下水道に関すること・・・・・稚内市水道施設課
水道に関すること・・・・・・・稚内市水道施設課
消防に関すること・・・・・・・稚内市消防事務組合
都市計画に関すること・・・稚内市都市整備課
ゴミ処理に関すること・・・・稚内市くらし環境課
登記に関すること・・・・・・・旭川地方法務局稚内支局
住居表示に関すること・・・稚内市財務課
NTTに関すること・・・・・・・NTT総合案内(116)
河川に関すること・・・・・・・増幌川本流・声問川本流→宗谷総合振興局
                 その他の河川→稚内市土木課
臨港地区に関すること・・・稚内市物流港湾課
特別用途地区に関すること
                 稚内市都市整備課
騒音、振動などの公害防止に関すること
                 稚内市くらし環境課
確認申請内容に関すること
                 稚内市都市整備課
開発行為に関すること・・・稚内市都市整備課
固定資産税、都市計画税などの税務に関すること
                 稚内市税務課
建設リサイクル法に関すること
                 稚内市都市整備課

問い合わせ先

建設産業部 都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
建築指導グループ 23-6466(直通)

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建築確認手数料を教えてください
建築物
床面積の合計     確認申請手数料 完了検査申請手数料
30㎡以内           12,000円    13,000円
30㎡を超え100㎡以内   19,000円    16,000円
100㎡を超え200㎡以内  28,000円    20,000円
200㎡を超え500㎡以内  37,000円    26,000円

工作物
確認申請     15,000円
完了検査申請  12,000円
※計画変更確認申請については、別途手数料が必要になりますのでご相談下さい。

問い合わせ先

建設産業部 都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
建築指導グループ 23-6466(直通)

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建物を建てる時は、どこに確認申請を提出するのですか
建築基準法第6条第1項第1号~第4号に該当する建築物に係る確認申請のすべての提出窓口は、稚内市都市整備課になります。

稚内市は、限定特定行政庁です。
よって、建築基準法第6条第1項第1号~3号の申請は、宗谷総合振興局建設指導課建築主事が確認業務を行います。
第4号の申請は、稚内市都市整備課建築主事が確認業務を行います。

問い合わせ先

建設産業部 都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
建築指導グループ 23-6466(直通)

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