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よくあるご質問

国民年金について

年金番号がわかりません

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失した場合、第1号被保険者および任意加入被保険者の方は、マイナンバーカードもしくは、本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ、市総合窓口課へお越しいただければ、基礎年金番号通知書の再発行の手続きができます。申請後、約1か月で日本年金機構北海道事務センターから自宅へ郵送されます。お急ぎの場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。なお、電話・ファックスおよび電子メールで基礎年金番号を回答することはしていません。
※厚生年金加入者の方(厚生年金加入者に扶養されている方)は、お近くの年金事務所に再交付申請をしてください。

収入が少なくて国民年金保険料を納めることができない

失業などにより所得が減少した場合など、経済的に保険料を納めることが困難な方には、年金受給権を確保することができるように「国民年金保険料の免除制度」があります。申請者等の世帯構成や前年度の所得等をもとに審査されます。手続きには、
・年金番号が分かるもの又は、マイナンバーカード
・失業を証明できる書類(ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証など)※失業が理由でない場合は不要。
が必要ですので、上記の書類を持参のうえ、市総合窓口課の窓口もしくは、お近くの年金事務所で手続をお願いします。

学生納付特例の申請をしたいです

市総合窓口課の窓口もしくは、お近くの年金事務所で手続きをお願いします。また、マイナポータルを利用した電子申請もできます。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
【学生納付特例制度】
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/hokennenkin/kokuminnenkin/genmen.html
【外部リンク:日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html

20歳になりましたが、年金の手続きは必要ですか

手続きは必要ありません。20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」等が日本年金機構より送付されます。※厚生年金に加入している方を除く

会社を退職しましたが、年金の手続きは必要ですか

会社等を退職して厚生年金等の加入者でなくなったときは、おおむね2週間以内に国民年金の資格取得の手続きが必要です。国民年金の資格取得手続きには、年金番号が分かるものまたは、マイナンバーカードを持参し、市総合窓口課の窓口もしくは、お近くの年金事務所で手続きしてください。また、マイナポータルを利用した電子申請もできます。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html

月の途中で退職したときの国民年金保険料はどのようになりますか

会社などを退職した場合は、退職した日の翌日に国民年金に加入することになりますので、加入日の属する月から保険料を支払う必要があります。
例えば退職日の翌日が月末であったとしても、その月分から国民年金保険料の支払いが発生します。

年金を納めていない期間がありますが将来年金を受け取ることができますか

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。また、60歳までに10年に満たない場合や、満額の受け取りに必要な期間(40年)が足りない場合に、65歳まで任意加入できる制度や、65歳になった時点でも10年に満たなかった場合に資格が得られるまで特例として任意加入できる制度(70歳まで加入しても10年に満たない場合はできません。)があります。

国民年金は65歳から受給できると聞きましたが、早く年金をもらうことはできますか

本人が希望すれば、60歳から繰り上げて年金を受給することができますが、65歳から受給する年金額に比べ減額されたり、繰り上げ受給後の病気やケガで障害が残った時に、障害基礎年金を受給できない場合があります。

詳しくは、下記URLからご確認ください。
【外部リンク:日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html

障害者になったときは障害年金を受け取ることができますか

障害基礎年金は、国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)又は20歳前に初診日のある人が、病気やケガで障害が残ったときに障害の程度・納付要件により支給されます。厚生年金や共済組合に加入中(又はその配偶者であり扶養されている期間中)に障害の初診日がある方は相談先が異なります。まずは、市総合窓口課(電話:0162-23-6410)もしくは、お近くの年金事務所(電話:0162-33-7011)にご相談ください。

年金を受給していた家族が亡くなりましたが手続きはありますか

年金を受給していた方が亡くなったときは、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。また、加入していた年金の種類や遺族の状況によって、「遺族年金」や「未支給年金」の請求が可能な場合があります。届出が遅れて年金を多く受けすぎると、後で返還する手続きが必要になります。お早めに手続きをしてください。
年金受給権者が亡くなられたときは、市総合窓口課(電話:0162-23-6410)もしくは、お近くの年金事務所(電話:0162-33-7011)にご相談ください。

国民年金保険料の納付書は再発行してもらえますか

納付書を紛失・破損した場合は、年金事務所で納付書の再発行をしています。お近くの年金事務所にて再発行の依頼をしてください。

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