ここから本文です。
国民年金には、保険料が免除、納付猶予になる制度があります。
免除には次の2種類があります。
次のいずれかに該当するとき、届出していただくことによってその間の保険料が免除になります。
・生活保護法により生活扶助をうけるとき
・障害基礎年金(1級・2級)の受給をうけるとき
・ハンセン病療養所等の施設入所者
<免除期間の取扱い>
・免除期間は、年金の受給資格期間に含まれます。
・老齢基礎年金の計算の際は、免除期間の部分の年金額を3分の1(平成21年4月以降の免除期間:2分の1)で計算します。
申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の前年所得をもとに審査しその結果、保険料を納めることが困難だと認められた場合、全額、4分の3、半額、4分の1免除を受けることができます。
免除の判定基準になるのは、本人および配偶者、世帯主の前年所得で判定されます。
免除期間はその年の7月から翌年6月までで、申請は毎年必要です。
[手続に必要なもの]
マイナンバーカードまたは年金手帳、印鑑、前年所得のわかるもの
雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(失業を理由とする時)
●全額免除
保険料の全額が免除
<免除期間の取扱い>
・免除期間は、年金の受給資格期間に含まれます
・老齢基礎年金額の計算の際は、免除期間の年金額を3分の1(平成21年4月以降の免除期間:2分の1)で計算します。
●4分の3免除
保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1を納付
<免除期間の取扱い>
・免除期間は、年金の受給資格期間に含まれます。
・老齢基礎年金額の計算の際は、免除期間の年金額を2分の1(平成21年4月以降の免除期間:8分の5)で計算します。
●半額免除
保険料の半額が免除され、残りの半額を納付
<免除期間の取扱い>
・免除期間は、年金の受給資格期間に含まれます。
・老齢基礎年金額の計算の際は、免除期間の年金額を3分の2(平成21年4月以降の免除期間:4分の3)で計算します。
●4分の1免除
保険料の4分の3が免除され、残りの4分の1を納付
<免除期間の取扱い>
・免除期間は、年金の受給資格期間に含まれます。
・老齢基礎年金額の計算の際は、免除期間の年金額を6分の5(平成21年4月以降の免除期間:8分の7)で計算します。
※全額免除以外は、減額された保険料が納められていないと未納期間となってしまいます。納め忘れにご注意ください!!
50歳未満の方に対しては、世帯主の所得を考慮せず本人および配偶者の所得要件のみで判定する若年者納付猶予制度があります。申請は毎年必要です。
[手続に必要なもの]
マイナンバーカードまたは年金手帳、印鑑
雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(失業を理由をする時)
<猶予期間の取扱い>
・猶予期間は年金の受給資格期間に含まれます。
・老齢基礎年金額の計算には反映されません。(追納すれば反映されます。)
・納付猶予期間中の障害、死亡といった不慮の事故には、受給要件を満たしていれば障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられます。
第1号被保険者が学生で、本人の所得が一定額(118万円)以下であるとき、申請をして承認をうけると保険料を後払いすることができます。申請は毎年必要です。
[手続に必要なもの]
学生証(コピー可)または在学証明書(コピー不可)、マイナンバーカードまたは年金手帳、印鑑
<特例期間の取扱い>
・特例期間は年金の受給資格期間に含まれます。
・老齢基礎年金額の計算には反映されません。(追納すれば反映されます。)
・学生納付特例期間中の障害、死亡といった不慮の事故には、受給要件を満たしていれば障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられます。
※学生でなくなったとき・・・
納付が困難な状況が続いている場合は、上記の多段階申請免除又は、納付猶予制度があります。
免除・納付猶予・学生納付特例をうけていた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めることができます。
3年目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきますので、ご注意ください。
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月より開始になりました。
[手続に必要なもの]
マイナンバーカードまたは年金手帳、印鑑(代理の方が申請する場合)
母子健康手帳
※妊娠85日以上の死産、流産の場合は、「死産証明書」「死胎埋火葬許可証」「母子健康手帳」のいずれか
[免除される期間]
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
[申請について]
出産予定日の6か月前から申請が可能です。
※申請後に出産日が変更になった場合は、原則変更の手続きは必要ありません。
ただし、変更をすることで免除される期間が増える場合などは、変更の手続きを行うことができます。
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー