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よくある質問【農業・林業についてのよくある質問】

農用地における開発行為について
農用地区域内で現況が農用地以外の土地において開発行為をしようとする者は知事の許可を受けなければならないこととなっています。
なお、平成19年4月に北海道から事務手続きの権限移譲を受けましたので、市長から許可を受けることとなり、手続きの期間も短縮しました。

問い合わせ先

建設産業部 農政課
稚内市中央3丁目13番15号
農業振興・農業委員会グループ 23-6481(直通)

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農用地利用計画の変更方法について
・先ずはご相談ください
緊急かつやむを得ない等理由により、農用地利用計画で定めた用途以外で利用しようとする場合、その土地が農用地区域内か、用途区分は何に指定されているかの確認が必要です。確認の結果、農用地区域外(白地)の場合には農用地利用計画の変更手続きは不要です。また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地(農地、採草放牧地)の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがある場合には変更が認められない場合もありますので注意が必要です。地番を提示のうえ相談願います。

問い合わせ先

建設産業部 農政課
稚内市中央3丁目13番15号
農業振興・農業委員会グループ 23-6481(直通)

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