よくあるご質問
国民健康保険税について
国民健康保険の保険税はどのように計算するのですか
国民健康保険税は国民健康保険加入者全員分を世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者です。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳から64歳の方がいる世帯が対象)のそれぞれについて、所得額に応じて計算する所得割額、国民健康保険加入者数に応じて計算する均等割額、1世帯に対してかかる平等割額があり、これらを合算した金額が1年間の国保税となります。
詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/hokennenkin/kokuho/hokenzei.html
国民健康保険税を滞納するとどうなりますか
納税相談がないまま保険税を滞納していると、督促が行われ、督促料・延滞金が加算される場合があります。それでも、保険税を納めないでいると、特別療養費の対象者となり病院受診時に医療費を10割支払っていただき、保険者負担分を保険税で充当します。保険税を納めていただくことが困難な場合は早めに、税務課(電話:0162-23-6395)に納税相談をお願いいたします。
低所得の世帯に対する国民健康保険の保険税減額制度について知りたい
被保険者と世帯主の前年所得の合計によって均等割額・平等割額が軽減されます。(※届出は必要ありません。)軽減の区分は、7割・5割・2割です。
詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/hokennenkin/kokuho/hokenzei.html
稚内市外から引っ越してきたのですが、稚内市の国民健康保険税は他の市町市と比べて高いのでは
国民健康保険税は、全国一律ではなく、都道府県が算定した標準保険税率を参考に、市区町村が保険税率を決定しています。各市区町村における年間の医療費総額、国民健康保険の加入者の所得状況、国費などの公費の負担割合などの事情がそれぞれ違うことから、各市区町村は実情に即した算定方法を採用しているため国民健康保険税額が異なっています。
国民健康保険税を納め過ぎた場合、どうすればいいですか
既に納められた国民健康保険税について税額変更により保険税が減額された場合や、誤って多く納めすぎた場合には、納めすぎとなった分の保険税については還付いたします。なお、納期限が到来している保険税に未納がある場合は、そちらに充当させていただきます。還付又は充当が発生した場合は、通知を送らせていただきますので通知が届くまでお待ちください。
収入がない人でも国民健康保険税を納めるのですか
収入がない人でも、均等割・平等割がかかりますので、国民健康保険税は納めなければなりません。
国民健康保険税は誰が納めるのですか
国民健康保険税は国民健康保険加入者全員分を世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者となります。
災害、失業、廃業などで国民健康保険税の納付が困難ですがどうすればいいですか
災害により家屋等に損害を受けた場合や、特別な事情により生計中心者の所得が著しく減少したため、保険税の納付が困難となった場合は、保険税や医療機関で支払う一部負担金が減免される場合があります。減免についての詳細は市総合窓口課(電話:0162-23-6410)までお問い合わせください。
国民健康保険税を口座振替で納付できますか
口座振替でも納税ができます。手続きをご希望の場合は、市税務課または取引金融機関で行ってください。
詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/nozei/kozafurikae.html
国民健康保険税はどこで納付できますか
金融機関や、コンビニエンスストアで納付することができます。また、PC・スマホからでも、二次元コードを利用して電子納付ができます。
詳しくは、下記URLからご確認ください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/nozei/kozafurikae.html
既に国民健康保険税を納付したが、督促状が届きました
督促状は、納付が確認できていない場合に送付しておりますが、入金処理が完了するまで時間を要しますので、行き違いになる場合があります。税目・期別等をご確認のうえ行き違いの場合はご容赦くださいますようお願いします。
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