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よくある質問【選挙についてのよくある質問】

政治家に寄附をしたいときは
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

問い合わせ先

総務部 総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・統計グループ 23-6293(直通)

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禁止される寄付とは
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交程度を超えないものであれば出すことができます。
また、政治家の後援団体が選挙内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることもできません。
《禁止される政治家の寄附の例》
○病気見舞い
○地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
○お祭りへの寄附や差入
○葬式の花輪、供花
○お中元やお歳暮
○本人が出席しない場合の結婚祝いや香典

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総務部 総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・統計グループ 23-6293(直通)

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選挙運動用自動車のスピーカーから連呼される候補者名、何とかなりませんか
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

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総務部 総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
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インターネットで政治活動はできますか
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。

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選挙運動でやってはいけないことはありますか
次のような選挙運動は禁止されています。
・買収
・戸別訪問
・あいさつを目的とする有料広告
・飲食物の提供
・署名運動
・気勢を張る行為

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稚内市中央3丁目13番15号
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候補者が行う選挙運動とは
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る)
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会

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稚内市中央3丁目13番15号
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選挙運動はいつからできますか
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

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稚内市中央3丁目13番15号
選挙・統計グループ 23-6293(直通)

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選挙活動と政治活動の違いは
政治上の目的を持って行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

・選挙運動・・・特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
・政治活動・・・政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

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海の上からも投票できますか
指定船舶に乗船して、投票日当日、日本国内を航行する船員の投票する権利を確保するため、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたもので「洋上投票」といいます。
この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院総選挙と参議院通常選挙が対象となっています。

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外国にいても投票できますか
「在外投票」という制度があり、外国にいても国政選挙については投票できます。
対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
なお、在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

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投票所の入場券が届かないときや、失くしたときは
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の照合をスムーズに行うためのものです。
ですから、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

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投票日当日に投票所へ行けないときはどうしたらいいですか
投票日当日に仕事や旅行、その他用事の予定がある人は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、区役所、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同様)
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ市区町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。

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引っ越した時は、どこで投票するの
投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
ですから、他の市区町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の市区町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市区町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の市区町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く提出するようにしましょう。

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選挙権があれば投票することができますか
選挙権がある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々1日に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

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何歳から立候補できますか
・参議院議員及び都道府県知事は、満30歳以上の日本国民
・衆議院議員及び市町村長は、満25歳以上の日本国民
・都道府県の議会議員及び市町村の議会議員は、満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること
が条件となり、立候補することができます。

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何歳から選挙権が持てますか
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

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