複写・コピーに関すること
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更新日:2019年7月1日
図書館の資料を複写することはできますか?
図書館で所蔵している本について、著作権法の範囲内で複写できます(ただし、状態が悪い資料など複写をお断りする場合があります。)。「複写申請書」に記入して、カウンターにお申し込みください。職員が複写範囲などを確認させていただいたあと、ご自身でコピーをしていただきます。
モノクロで、カラーコピーはできません。1枚10円です。
他の図書館から取り寄せた本の複写については、貸出館によって複写の制限が異なりますので、お断りしています。
コピーの際、先に複写申請書を提出するのはなぜですか?
著作権者の権利を守るため、著作権法第31条で、図書館が利用者に複写物を提供できる範囲が定められています。 このため、複写希望箇所が図書館で提供できる範囲であるかを、職員が複写前に確認させていただきます。なお、提供できる範囲を超える場合、複写をお断りします。また、同じく著作権法第31条により、提供できる部数は1部と定められています。同じ箇所を2部以上複写することはできません。
※コピー機は図書館資料の複写用に設置しているため、ご自身でお持ちになった本やノートなど、図書館所蔵資料以外のコピーはできません。
機材を持ち込み、複写することは可能ですか?
持ち込み機材(カメラ・スマートフォン等を含む)による資料の複写や撮影等は、認めておりません。コピーサービスをご利用ください。
※出版物への掲載など特に必要がある場合は、事前にご相談ください。
※図書館では、館内でのカメラ撮影を原則禁止しています。
複写物(コピー)を郵送してもらうことはできますか?
図書館で所蔵している資料は、稚内市外在住の方、稚内市内在住で当館へのご来館が難しい方に限り、郵便、FAX、メールで依頼を受け付けています。コピー料(モノクロ、1枚10円)と郵送料がかかります。
依頼者の住所・電話番号と、複写ご希望資料のタイトルとページを必ず明記のうえ申し込んでください。電話ではご依頼いただけませんのでご了承ください。
掲載ページ等が不明の場合は、先にレファレンスサービスにて調査のご依頼をお願いします。
※新聞データベースなどのオンラインデータベースについては、提供元との契約により、郵送による複写は受け付けていません。
図書館で複写したコピーを出版物へ掲載することはできますか?
図書館への申請をお願いしています。事前にご相談ください。なお、図書館では、著作権者への転載等の申請手続きは行っておりません。ご自身で手続きをお願いします。
お問い合わせ
教育委員会教育部図書館
〒097-0005
稚内市大黒4丁目1番1号
電話:0162-23-3874
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