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公拡法は、公共団体などが公共目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に確保することを目的として、昭和47年に施行されました。
土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときには、事前に届出が必要となり、また、地方公共団体などに買取を希望するときには、申し出ることができます。
土地所有者が次の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに土地の所在する市町村に届け出る必要があります。
1.土地の面積が200平方メートル以上で有償譲渡
・都市計画施設等の区域内に所在する土地
・都市計画区域内のうち、道路。都市公園。河川等の予定地
2.土地の面積が10,000平方メートル以上の有償譲渡
・1以外の都市計画区域内に所在する土地
土地所有者が地方公共団体などによる買取を希望するときは、都市計画区域内に所在する 200平方メートル以上の土地について、土地の所在する市や町に申し出ることができます。
土地の位置図、土地の形状図
届出や申し出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことができません。
・買取の協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
・買取希望がない旨の通知があるまで(届出や申し出をした日から3週間以内)
公拡法の適用によって地方公共団体との売買契約が成立すると、租税特例措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。
上記の届出義務または譲渡制限に違反したものは、10万円以下の科料に処せられる場合があります。
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
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