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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

 公拡法は、公共団体などが公共目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に確保することを目的として、昭和47年(1972年)に施行されました。
 土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときには、事前に届出が必要となり、また、地方公共団体などに買取を希望するときには、申し出ることができます。

届出が必要な場合(公拡法第4条第1項)

土地所有者が次の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに土地の所在する市町村に届け出る必要があります。

  1. 土地の面積が200平方メートル以上で有償譲渡
    ・都市計画施設等の区域内に所在する土地
    ・都市計画区域内のうち、道路。都市公園。河川等の予定地
  2. 土地の面積が10,000平方メートル以上の有償譲渡
    ・1以外の都市計画区域内に所在する土地

申し出のできる場合(公拡法第5条第1項)

土地所有者が地方公共団体などによる買取を希望するときは、都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、土地の所在する市や町に申し出ることができます。

届出書及び申出書に添付する図面

土地の位置図、土地の形状図

土地譲渡の制限

届出や申し出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことができません。
  • 買取の協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
  • 買取希望がない旨の通知があるまで(届出や申し出をした日から3週間以内)

税制上の優遇措置

公拡法の適用によって地方公共団体との売買契約が成立すると、租税特例措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。

罰則

上記の届出義務または譲渡制限に違反したものは、10万円以下の科料に処せられる場合があります。

届出・申出に必要な書類は、財務課(市役所3階)窓口にあります。

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187

メールでの問い合わせはこちら

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