土地・建物の貸付けに関すること
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更新日:2024年7月26日
1 申請書類について
普通財産の借受を希望する場合は、普通財産借受申請書を提出していただきます。(様式は財務課『市役所3階』窓口にあります。)
その他、添付書類は、次のものが必要です。(土地、建物共通)
- 住民票抄本(法人の場合は定款、寄付行為又は規約の写しを添付)
- 納税証明書(資格審査申請用・総合窓口課で発行)
- 連帯保証人(印鑑証明書添付)
- 位置図、平面図
2 貸付料の算出について
土地、建物はそれぞれで算出方法が変わります。算出方法は、次の通りです。
- 土地
その年の固定資産課税台帳に基づく土地の価格に100分の6を乗じた額とします。 - 建物
その年の固定資産課税台帳に基づく建物の価格に100分の10を乗じた額とします。
3 貸付料の納付について
貸付料は、期別で納付となります。(口座振替又は納付書払い)- 第1期 4~6月分:5月末日
- 第2期 7~9月分:8月末日
- 第3期 10~12月分:11月末日
- 第4期 1~3月分:2月末日
4 契約の更新について
継続で使用する場合、契約・料金改定の更新は3年毎(固定資産評価基準年度)に行います。5 返還について
財産返還届に必要事項を記入し押印のうえ提出していただきます。車庫証明が必要な方へ
土地・建物を借りている方又はその契約者が認めた方が、車庫証明を必要とするときは使用承諾書を発行いたします。(ただし、契約者に滞納等がある場合は、入金確認後に交付します。)
※契約者以外のかたへの証明は契約者の承諾及び、契約者との関係を証明できるものを添付していただきます。(住民票・賃貸契約書等)
- 稚内市手数料条例により 1件 200円
(納付書を発行いたしますので、期限までにお支払いください。)
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
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