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選挙運動

選挙運動と政治活動の違い

 政治上の目的を持って行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

・ 選挙運動

 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

・ 政治活動

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

候補者が行う選挙運動とは

 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

・ 選挙事務所の設置
・ 選挙運動用自動車の使用
・ 選挙運動用はがき
・ 新聞広告
・ ビラの配布
・ 選挙公報
・ ポスターの掲示
・ 街頭演説
・ 個人演説会
 

選挙運動はいつからできるのか

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

禁止されている選挙運動とは

買収  選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問  誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告  候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供  誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。

 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。

 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

署名運動  誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為  誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

インターネット選挙運動の解禁について

 平成25年4月19日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、同月26日に公布(同年5月26日に施行)されました。
 その関係する情報は下記の総務省ホームページをご覧ください。
 →インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページ)
 

お問い合わせ先

稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293

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