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政治家が選挙区内の方にお金や物(お中元・お歳暮なども含む)を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が求めることも禁止されています。
・ 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・ 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、返礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いや年賀状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料の広告を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、脅かして求めると処罰されます。
☆ ☆ ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。 ☆ ☆
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
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