交際費支出基準に関する要綱について
ページID:2413
更新日:2024年7月17日
目的
第1 この要綱は、市長等が、市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めることにより、行政の円滑な執行を図ることを目的とする。支出先
第2 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。- 稚内市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
- 稚内市政の伸展に功績があったもの
- その他市長が特に必要と認めるもの
支出区分
第3 交際費は、第2各号に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。- 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
- 祝金 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
- 記念品 市政運営に必要な記念品に係る経費
- 生花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
- 香料 葬儀における香典等支出に係る経費
- 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
- その他 上記に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費
支出額
第4 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。2 会費制による懇親会、祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。
その他
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附則
この要綱は、平成16年(2004年)1月1日から施行する。
お問い合わせ
広報秘書課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
メールでのお問い合わせはこちら