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交際費支出基準に関する要綱について

目的

第1 この要綱は、市長等が、市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めることにより、行政の円滑な執行を図ることを目的とする。

支出先

第2 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
  1. 稚内市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  2. 稚内市政の伸展に功績があったもの
  3. その他市長が特に必要と認めるもの

支出区分

第3 交際費は、第2各号に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。
  1. 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
  2. 祝金 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
  3. 記念品 市政運営に必要な記念品に係る経費
  4. 生花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
  5. 香料 葬儀における香典等支出に係る経費
  6. 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
  7. その他 上記に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費

支出額

第4 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
2 会費制による懇親会、祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。

その他

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年(2004年)1月1日から施行する。

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