交際費の公表に関する要綱について
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更新日:2024年9月24日
目的等
第1 この要綱は、市政公開の原則に基づき、市長交際費の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定め、もって行政運営の一層の透明性を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深めることを目的とする。2 市長交際費の支出に係る情報の公開については、稚内市情報公開条例(平成12年稚内市条例第47号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
公表する内容
第2 市長の交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。- 支出区分
- 支出日
- 支出先、内容等
- 支出金額
分類
第3 第2に規定する支出区分は、稚内市長交際費支出基準に関する要綱(平成15年(2003年)11月12日制定) 第3の規定によるものとする。公表の時期
第4 市長交際費の支出に係る情報の公表は、別記様式により毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。公表の方法
第5 市長交際費の支出に係る情報の公表は、その内容を稚内市ホームページに掲載するとともに、企画総務部総務防災課において閲覧に供することにより行うものとする。その他
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附則
この要綱は、平成16年(2004年)1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年(2007年)6月1日から施行する。
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