稚内市日ロ友好会館の会議室のご利用について
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更新日:2024年8月27日
利用料金
| 使用区分 | 1階会議室 | 2階大ホール |
|---|---|---|
| 午前(9時00分~12時00分) | 500円 | 1,500円 |
| 午後(12時00分~17時00分) | 800円 | 2,500円 |
- 1階会議室はソファーが設置されており、10人以内程度の会合にご利用いただけます。
- 2階大ホールは、テーブルと椅子を随意に設置し、概ね30人から40人規模の会合にご利用いただけます。
申込方法
- 会館へご連絡願います。(電話0162-23-4913 管理業務にあたっている稚内日ロ経済交流協会のスタッフが応答します。)
- ご希望の利用日の、会議室の空き状況などを確認願います。
- 所定の「稚内市日ロ友好会館有料施設使用承認申請書」に必要事項(利用希望日時と使用区分、代表者、連絡先など)を記入していただきます。
- 申請書は稚内市役所サハリン課でもお渡ししていますが、下記リンクでダウンロードし、プリントしても利用いただけます。
- 稚内市日ロ友好会館使用承認申請書RTF(18.73 KB)
- 稚内市日ロ友好会館使用承認申請書PDF(40.94 KB)
- ご記入いただいた申請書を会館窓口に提出いただいてから、承認書と料金の納入通知書をお渡しするか、ご希望の宛先に送付させていただきます。原則として、御利用の前に料金の払込をお願いしています。
- その他の詳細は、お気軽にお尋ね下さい。
利用の際の留意事項(条例より抜粋)
- 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。
- 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
- 各時間区分を通して使用するときの使用料の額は、それぞれの時間区分による使用料の額を合算した額とする。
- 承認された時間区分を超えて使用したときの使用料の額は、当該承認された使用料の額に、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額を加算した額とする。
- 暖房を使用したときは、当該時間区分の使用料の2割に相当する額を当該時間区分の使用料に加算した額を使用料として徴収する。
お問い合わせ
広報渉外課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384、交流グループ 0162-23-6486
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