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電子契約について

稚内市では、行政サービスの質の向上や、契約事務の効率化を図ることを目的として、令和7年11月以降に行う契約から、電子契約を導入します。

令和7年11月から…財務課契約グループが行う工事・業務委託・物品購入等の契約

令和7年12月から…上記のほか、各所管課が行う契約

電子契約とは

紙の契約書への押印の代わりに、電子データに発注者及び受注者が電子署名をすることで、インターネット上で契約を締結する方法です。
インターネット環境と電子メールアドレスがあれば契約が可能で、利用料等の費用負担はありません。
(電子契約の利用を希望しない場合は、従来どおり紙の契約書による締結になります。)

電子契約のメリット

  • 契約に係る印紙代の削減
  • 契約書送付や市役所へ行く時間の削減

電子契約事業者向け説明会の開催

電子契約の概要と電子契約サービスを利用した契約締結方法等について、以下のとおり説明会を開催します。
 

(1)日  時:令和7年10月30日(木)14:00~15:00

(2)場  所:稚内市役所 4階 大会議室

(3)開催方法:上記会場への出席もしくはオンライン参加(Zoomによるウェビナー)

         オンライン参加を希望された方には、後日ウェビナーのURLをお送りします。

(4)参加申込:Webフォームからお申込み下さい。
ウェビナー参加申請フォームの二次元コードです。

(申込締切/令和7年10月24日)

※本説明会の動画を後日、このページに掲載します。説明会への参加が困難な場合はご視聴ください。

(5)当日資料:各自印刷のうえ、ご持参願います。下記よりダウンロードできます
電子契約事業者向け説明会当日資料PDF(2.64 MB)

電子契約利用申込フォーム

本市と電子契約で契約締結を希望される方は、下記より申請をお願いいたします。
主に使用するメールアドレス1つのみ登録してください。登録いただいたメールアドレスに変更がある場合は、再申請をお願いいたします。

電子契約利用申込フォーム
電子契約利用申し込みフォームの二次元コードです。

よくある質問

Q 電子契約を締結するにあたり、GMOサインのアカウントの登録は必要ですか。

  A 必要ありません。

Q GMOサインを利用するための費用負担はありますか。

  A ありません。
  インターネット接続環境と、電子メールアドレスがあれば、利用可能です。

Q メールアドレスは代表者のメールアドレスでなければいけないですか。また、共有アドレスでも構わないですか。

  A 代表者のメールアドレスでなくでも構いません。また、共有アドレスでも個人アドレスでも構いません。

Q 契約書データに印影は印刷されないのですか。

  A 契約書データに印影はありませんが、電子署名とタイムスタンプにより契約締結の証拠力が認められます。

電子契約に関する資料

  電子契約事業者向け説明会当日資料PDF(2.64 MB)
 
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お問い合わせ

企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
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