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稚内市の宿泊税について

稚内市では、令和9年3月からの宿泊税徴収開始に向けて、現在準備を進めています。
 

稚内市宿泊税の使途に関するアンケート調査について

 本市では、稚内市宿泊税条例が可決され、令和9年3月からの徴収開始に向けて準備を進めています。
 宿泊税の具体的な使途については、観光関連事業者の皆様のご意見を踏まえながら、制度設計を行っていく予定です。

  本市の観光振興の方向性としては、観光ビジョンに基づいた施策のほか、課題の解決や将来を見据えた取組が重要であり、宿泊税を財源とした次の3つの柱を中心に観光振興施策を推進していきます。
 ・観光資源の磨き上げと魅力向上
 ・受入環境の整備促進
 ・持続可能な観光振興

 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。

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・回答期限
  令和8年5月15日(金)

令和9年度以降の稚内市宿泊税の施策イメージ

宿泊税の制度概要に係る事業者説明会

  • 日時 令和8年1月27日(火)
  • 場所 稚内市役所 4階 大会議室
       ①11:00~ ②13:30~ (オンライン同時開催) 稚内市の宿泊税の考え方




【関連ページ】 【これまでの検討状況】
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お問い合わせ

建設産業部観光交流課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:観光戦略グループ 0162-23-6468(直通) 連携推進グループ 0162-23-6272(直通)
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