社会教育委員協議会
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更新日:2024年10月26日
社会教育委員協議会とは
社会教育法第17条によって、社会教育委員は、教育委員会に意見を述べることが認められています。稚内市では、社会教育をよりよいものにするために、定期的に社会教育委員協議会を開催しています。
「令和6年度 第1回稚内市社会教育委員協議会」の開催について ※終了しました
- 会議名称:令和6年度 第1回稚内市社会教育委員協議会
- 日時:令和6年(2024年)6月11日(月)18時30分~
- 場所:稚内市役所 3階 市長会議室
- 内容
- 教育委員会の事務局体制について
- 令和5年度の社会教育事業について
- 令和6年度の主な行事予定について
お問い合わせ
教育委員会教育部社会教育課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:文化・社会教育グループ 0162-23-6520、0162-23-6056(直通)
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