ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

社会教育委員協議会

社会教育委員協議会とは

 社会教育法第17条によって、社会教育委員は、教育委員会に意見を述べることが認められています。
 稚内市では、社会教育をよりよいものにするために、定期的に社会教育委員協議会を開催しています。
 
「令和5年度 第1回稚内市社会教育委員協議会」 の開催について ※終了しました
 
1) 会議名称    令和5年度 第1回稚内市社会教育委員協議会
 2) 日  時  令和5年7月3日(月) 18:30~

 3) 場  所  稚内市役所 3階 市長会議室

 4) 内  容  ・社会教育委員の職務と社会教育委員協議会の運営について
          ・第10次稚内市社会教育中期計画の立案に向けた諮問      など

          ※協議会に先立ち、第32期稚内市社会教育委員の委嘱状交付を行います。
 5) 傍聴定員    原則10名

 6) 傍聴手続    会議当日の18時15分から受付し、先着順で定員になり次第終了します。
 7) 問合せ先    稚内市教育委員会社会教育課社会教育グループ  ℡23-6520

お問い合わせ先

教育委員会教育部社会教育課
稚内市中央3丁目13番15号
文化・社会教育グループ 0162-23-6520、0162-23-6056(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー