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社会教育委員協議会

社会教育委員協議会とは

社会教育法第17条によって、社会教育委員は、教育委員会に意見を述べることが認められています。
稚内市では、社会教育をよりよいものにするために、定期的に社会教育委員協議会を開催しています。

「令和6年度 第1回稚内市社会教育委員協議会」の開催について ※終了しました

  1. 会議名称:令和6年度 第1回稚内市社会教育委員協議会
  2. 日時:令和6年(2024年)6月11日(月)18時30分~
  3. 場所:稚内市役所 3階 市長会議室
  4. 内容
    • 教育委員会の事務局体制について
    • 令和5年度の社会教育事業について
    • 令和6年度の主な行事予定について

お問い合わせ

教育委員会教育部社会教育課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:文化・社会教育グループ 0162-23-6520、0162-23-6056(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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