体育施設等への悪質ないたずら(器物破損等)が頻発しています。
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更新日:2024年10月20日
体育施設等への悪質ないたずらが頻発しています。体育施設に限らず、公共施設は市民の方々の大切な財産です。
軽い気持ちで落書きをしたり、壊したりすると、他の利用者が不快な気分になるだけでなく、それが原因で他の利用者がケガをすることもあります。
悪質ないたずら等が発覚した場合は、警察署に被害届を提出することがあります。
また、公共施設を故意に破損させると、器物損壊罪に問われることもあります。
公共施設はたくさんの方が利用します。ルールを守り、楽しく快適に利用しましょう。
公共施設の被害や異常を発見された場合は、下記までご連絡ください。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ
教育委員会教育部社会教育課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:社会教育グループ 0162-23-6520、0162-23-6056、スポーツグループ 0162-23-6521
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