給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により
「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、
稚内市においては、水道供給契約条件等について定めた『稚内市水道給水条例』及び『稚内市給水条例に関する規程』がこの「定型約款」に当たるものになります。
『稚内市水道給水条例』及び『稚内市水道給水条例に関する規程』については、下記のリンク先よりご覧ください。
稚内市水道給水条例(外部リンク)
稚内市水道給水条例に関する規程(外部リンク)

建設産業部水道企業室水道料金課
稚内市中央3丁目13番15号
料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
本文ここまで