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各種手帳

 『身体障害者手帳』、『療育手帳』、『精神障害者保健福祉手帳』は、障がいのある方が各種サービスや支援を受けるときに必要となり、取得するには申請が必要です。

手帳を取得することで、障がいの程度に応じて各種手当や支援が受けられます。
  • 障害福祉サービス費の支給
  • 日常生活用具の給付
  • 補装具費の支給
  • 各種交通機関の運賃割引
  • 税の軽減措置 等
 ※詳しくは、障がい者福祉の手引きをご覧ください。

身体障害者手帳について

 医師の診断書・意見書をもとに、肢体、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫機能、肝臓に障がいのある方に交付されます。

申請・届出に必要なもの

申請・届出に必要なもの
新規申請 指定医が作成する診断書、顔写真(4×3センチ)
再交付(紛失・破損) 顔写真(4×3センチ)、身体障害者手帳
再交付(程度変更・再認定) 指定医が作成する診断書、顔写真(4×3センチ)、身体障害者手帳
記載変更(住所・氏名) 身体障害者手帳
返還(死亡・不要) 身体障害者手帳
申請から概ね1ヶ月半で、ご本人に通知文書を送付します。

届出先

稚内市
※稚内市から転出される場合の住所変更は、新しい市町村窓口での変更となります。

療育手帳について

 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。

申請・届出に必要なもの

申請・届出に必要なもの
新規申請 児童相談所の判定(※1)、顔写真(4×3センチ)
再交付(紛失・破損・記載終了・程度変更) 顔写真(4×3センチ)、療育手帳
記載変更(住所・氏名) 療育手帳
返還(死亡・不要) 療育手帳
※1 あらかじめ児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所の判定を受ける必要があります。
18歳未満:児童相談所(旭川児童相談所稚内分室:0162-32-6171)
18才以上:北海道立心身障害者総合相談所(稚内市社会福祉課に事前の予約が必要)
申請から概ね1ヶ月半で、ご本人に通知文書を送付します。

届出先

稚内市
※稚内市から転出される場合の住所変更は、新しい市町村窓口での変更となります。

精神障害者保健福祉手帳について

 精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期に渡り日常生活または社会生活への制約がある方に、医師の診断書等をもとに交付されます。有効期限はおよそ2年間です。

申請・届出に必要なもの

申請・届出に必要なもの
新規申請 診断書または障害年金証書(※1)、顔写真(4×3センチ)
更新 診断書または障害年金証書(※1)、精神障害者保健福祉手帳
再交付(紛失・破損) 顔写真(4×3センチ)、精神障害者保健福祉手帳
再交付(程度変更) 診断書または障害年金証書(※1)、顔写真(4×3センチ ※2)、精神障害者保健福祉手帳
記載変更(住所・氏名) 精神障害者保健福祉手帳
返還(死亡・不要) 精神障害者保健福祉手帳
※1 障害年金証書で申請・届出をされる場合は、直近の振込通知書も必要となります。
※2 手帳の有効期限記載欄が満載になっている方は必要になります。
申請から概ね2ヶ月で、ご本人に通知文書を送付します。

届出先

稚内市
※稚内市から転出される場合の住所変更は、新しい市町村窓口での変更となります。

お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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