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自立支援医療

1 自立支援医療

  心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担分を軽減する公費負担医療制度です。
名 称 対象者 内容 申請に必要なもの
育成医療 18歳未満の児童
(身体障害者手帳の
有無は問いません。)
身体に障がいのある児童が
その身体上の障がいを軽減
し、日常生活能力を得るた
めに必要な医療費を助成し
ます。
同意書(PDF:31キロバイト)
・医師の意見書
・健康保険証
・人工透析の方は特定疾病療養
受給者証など
・個人番号(マイナンバー)が確
認できる書類
更生医療 身体障害者手帳を交付された18歳以上の人 身体障害者の障がいを軽減、除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るための医療費を助成します。 申請書(PDF:72キロバイト)
同意書(PDF:31キロバイト)
・医師の意見書
・身体障害者手帳
・健康保険証
・障害年金、遺族年金の通知書
・人工透析の方は特定疾病療養受給者証など
・個人番号(マイナンバー)が確
認できる書類
精神通院医療 通院による精神医療を継続的に必要であると医師が認めた人 通院による精神医療を継続的に受ける精神障害の方に対して、指定医療機関で行われる医療費の自己負担分を助成します。 申請書(PDF:213キロバイト)
同意書(PDF:31キロバイト)
・医師の診断書
・健康保険証
・障害年金、遺族年金の通知書
・個人番号(マイナンバー)が確
認できる書類
   
 ※注意事項
 ・自立支援医療は受給者証の交付により行われる医療行為ですので、事前の申請が必要となります。
 ・再認定申請は、期限が切れる3ヶ月前からできます。
 ・期限が切れた後に申請があった場合は、市が受理した日が始期となります。
 ・変更(氏名、住所、保険証等)や再交付(紛失、破損等)の場合は届出が必要です。
 ・窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)が必要です。

 

2 自立支援医療の有効期間

  精神通院医療については、1年間。その他については、障がいや疾病により異なります。詳しくはお問い合わせください。

 

3 自己負担について

 原則として自己負担は1割になりますが、世帯の所得に応じて1ヶ月あたりの負担額に上限が設定されます(一定の所得を超える人は対象外となります)
  ※世帯の単位は、同じ健康保険に加入している家族を同一世帯とします。
  所得区分
 医療保険加入単位の対象世帯
月額上限額
非課税世帯
生活保護
生活保護世帯
0円
低所得1
本人の収入が800,000円以下
2,500円
低所得2
本人の収入が800,001円以上
5,000円
 課税世帯
中間所得1
市町村民税所得割額が33,000円未満
各医療保険の
自己負担額
中間所得2
市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満
各医療保険の
自己負担額
一定所得以上
市町村民税所得割額が235,000円以上
自立支援医療費
支給の対象外
  ※1 課税世帯でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合には、上限額が決められます。

  例えば…?
対象となる世帯
上限額(月額)
市町村民税額(所得割)が33,000円未満
5,000円
市町村民税額(所得割)が33,000円以上235,000円未満
10,000円
市町村民税額(所得割)が235,000円以上
20,000円

   ・統合失調症、躁うつ病などの人
   ・じん臓機能障害、小腸機能障害
   ・医療保険の多数該当の人など

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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