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名 称 | 対象者 | 内容 | 申請に必要なもの |
育成医療 | 18歳未満の児童 (身体障害者手帳の 有無は問いません。) |
身体に障がいのある児童が その身体上の障がいを軽減 し、日常生活能力を得るた めに必要な医療費を助成し ます。 |
・同意書(PDF:31キロバイト) ・医師の意見書 ・健康保険証 ・人工透析の方は特定疾病療養 受給者証など ・個人番号(マイナンバー)が確 認できる書類 |
更生医療 | 身体障害者手帳を交付された18歳以上の人 | 身体障害者の障がいを軽減、除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るための医療費を助成します。 | ・申請書(PDF:72キロバイト) ・同意書(PDF:31キロバイト) ・医師の意見書 ・身体障害者手帳 ・健康保険証 ・障害年金、遺族年金の通知書 ・人工透析の方は特定疾病療養受給者証など ・個人番号(マイナンバー)が確 認できる書類 |
精神通院医療 | 通院による精神医療を継続的に必要であると医師が認めた人 | 通院による精神医療を継続的に受ける精神障害の方に対して、指定医療機関で行われる医療費の自己負担分を助成します。 | ・申請書(PDF:213キロバイト) ・同意書(PDF:31キロバイト) ・医師の診断書 ・健康保険証 ・障害年金、遺族年金の通知書 ・個人番号(マイナンバー)が確 認できる書類 |
所得区分
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医療保険加入単位の対象世帯
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月額上限額
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非課税世帯
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生活保護
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生活保護世帯
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0円
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低所得1
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本人の収入が800,000円以下
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2,500円
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低所得2
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本人の収入が800,001円以上
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5,000円
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課税世帯
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中間所得1
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市町村民税所得割額が33,000円未満
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各医療保険の
自己負担額
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中間所得2
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市町村民税所得割額が33,000円以上235,000円未満
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各医療保険の
自己負担額
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一定所得以上
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市町村民税所得割額が235,000円以上
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自立支援医療費
支給の対象外
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課
税
世
帯
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対象となる世帯
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上限額(月額)
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市町村民税額(所得割)が33,000円未満
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5,000円
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市町村民税額(所得割)が33,000円以上235,000円未満
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10,000円
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市町村民税額(所得割)が235,000円以上
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20,000円
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生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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