ここから本文です。

よくあるご質問

要介護認定について

いつも市外の病院に行っているのですが、要介護認定の申請に必要な主治医意見書は作成してもらえるのですか

市外の病院でも主治医意見書を作成してもらうことは可能です。

要介護認定の申請に必要な主治医意見書の作成料はいくらですか

主治医意見書の作成料は、稚内市が負担するので料金はかかりません。

要介護認定の更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか

認定有効期間満了日の60日前から更新申請ができます。市長寿あんしん課窓口、郵送、マイナポータルで申請ができる他、居宅介護支援事業所等による代行申請ができます。

現在、病院に入院しているのですが、要介護認定の申請をする必要があるのですか

病院には地域連携室や相談室といった名称の相談窓口があります。入院中の本人の状態に沿って退院に向けての助言やサポートをしてくれますので、まずはそちらで要介護認定の申請をする必要があるか相談してください。

要介護認定の申請に必要なものは何ですか

65歳以上の方は、お手持ちの介護保険被保険者証が必要です。40歳以上~64歳の方は、医療保険証が必要です。

要介護認定の申請をするには、必ず市役所に行かなければならないのですか。郵送はできないのですか

要介護認定申請は市長寿あんしん課窓口、郵送、マイナポータルから申請ができる他、居宅介護支援事業所等による代行申請ができます。

要介護認定の申請に必要な書類(申請書、主治医意見書)はどこでもらえるのですか

申請書は市長寿あんしん課窓口にあるほか、下記URLからダウンロードしてください。主治医意見書は市から病院に依頼して作成するため、書類は必要ありません。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shinsei/kaigohoken/kaigonintei.html

要介護状態が変わった場合どうすればよいのですか

要介護状態等区分変更申請をすることで、介護度の見直しをすることができます。様式は下記URLからダウンロードしてください。
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shinsei/kaigohoken/kaigonintei.html

要介護認定の申請に必要な主治医意見書とは何ですか。また主治医がいない場合どうすればよいのですか

主治医意見書は、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について医師が意見を記載し、要介護認定の審査資料となるものです。意見書は本人の疾病や状態について理解しているかかりつけ医に記載してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市長寿あんしん課へご相談ください。

家族に介護ができる人がいる場合でも認定されるのですか

要介護認定は、本人にどのくらい介護の手間がかかるかを判断して認定しています。そのため、介護ができる家族がいるかいないかに関わらず、認定を受けることができます。

要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか

申請から結果が通知されるまで、1か月程度かかります。しかし、認定調査や主治医意見書の作成状況により、さらに日数がかかる場合があります。

要介護認定を受けた後、他の市町市に引っ越しした場合、もう一度申請しなければならないのですか

市長寿あんしん課から発行される「受給資格証明書」を転出先市区町村の介護保険窓口へ提出することにより、転出先市区町村でも稚内市で受けていた介護度を6ヶ月間引き継ぐことができます。

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ