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よくある質問【地籍調査についてのよくある質問】

道路工事・上下水道工事等区域内に、測量の基準点等があるかどうか、確認したいがどうしたらよいか?
市街地については、「都市再生街区基本調査成果(街区基準点)について」の【工事関係者の方へ】基準点配置図、多角点網図で確認できます。
工事区域内に基準点等がある場合の取扱いは、下記までお問合せください。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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測量で街区基準点等を使用したい
測量法第44条の規定により、稚内市長の使用承認が必要になります(手数料が必要になる場合があります。)。
埋標箇所(市街地)については、「都市再生街区基本調査成果(街区基準点)について」の【土地家屋調査士、測量関係者の方へ】網図で確認できます。
使用する場合は、下記までお問合せください。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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土地の地番を調べたい
地籍調査が完了した地区であれば、土木課でも確認することができますが、調査完了時点での状態での確認となります。地籍調査が行われていない地区の地番は、税務課の資産税担当へお問い合わせください。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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地籍調査が完了した地区の成果を見たいが、閲覧できるの?
地籍調査が完了した地区の成果については、土木課で閲覧できます(手数料が必要になる場合があります。)。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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地籍調査が完了した土地を購入したが、杭の場所がわからない。市で立会してくれるの?
市では地籍調査時のみ、所有者や関係人と立会います。調査完了後は立会いできませんので、前所有者から境界の位置を引き継いでください。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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地籍調査で設置した杭が毀損・亡失した場合、市で再設置してくれるの?
地籍調査が完了した後の境界杭の管理は、土地所有者や管理人で行っていただきます。毀損・亡失しても市では再設置できません。必要な場合は、費用を負担し、測量会社に自ら依頼して設置してもらうこととなります。 日頃から定期に境界杭の確認をすることをお勧めします。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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地籍調査では、相続等の名義変更はしてくれるの?
地籍調査では、相続による名義変更や売買等による所有権移転など、権利に関する事項の変更登記はできません。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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登記情報の所有者住所地が古いままになっているが、地籍調査で変更してもらえるの?
登記情報の住所地が古いままになっている場合は、戸籍や住民票等でその履歴が明らかにできれば、地籍調査での住所変更が可能です。また、結婚等により氏名の変更があった場合も同様に変更は可能ですが、抵当権等の権利内容によっては行えないケースもありますので、事業実施の際、個別に相談願います。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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地籍調査の成果は、自分で登記しなければならないの?
稚内市で行います。調査完了後、国の承認を得て登記所(法務局)へ成果(地籍図・地籍簿)を送付します。送付を受けた登記所が、職権で登記情報の更新を行います。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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自分の土地は、地籍調査の対象から外してほしい
調査地区内のすべての土地を対象としますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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自分の土地をすぐにでも地籍調査してほしい
調査地区及び調査年度は、国と北海道と協議しながら計画します。個別箇所のみを調査することはできません。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
地籍調査担当 23-6401(直通)

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地籍調査って何ですか?
国土調査法に基づいて、自治体が主体となって一筆ごとの土地の状況を正確に調査し、測量を行って地図や簿冊を作成することです。

問い合わせ先

建設産業部 土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 23-6401(直通)

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