よくあるご質問
個人市道民税(税の申告についてのもの)について
高齢者で要介護状態ですが、障害者手帳の交付を受けていません。障害者控除を受けられますか。
市長寿あんしん課発行の「障害者控除対象者認定申請書兼認定書」を持参していただければ障害者控除を受けることができます。
前年中に収入がない場合も市道民税の申告は必要ですか
必要ありません。
所得税(確定申告)についての問い合わせ先は
稚内税務署(電話:0570-00-5901)へお問い合わせください。
年末調整で国民年金保険料の支払額を申告します。領収書は必要ですか
必要です。
医療費控除の申告は支払った医療費がいくら以上からできるのですか。
合計所得金額の5%を超えた金額が医療費控除の対象になります。合計所得金額が200万円以上の場合は10万円を超えた金額が控除されます。
サラリーマンは確定申告する必要はないですか
サラリーマンであっても、収入が2,000万円を超える方、副業や株式売買等で20万円以上の所得がある方などは確定申告をする必要があります。
国民健康保険税は所得控除の対象になりますか
社会保険料控除として対象になります。
所得税と市道民税は別々に申告する必要がありますか
所得税の申告を行う場合は住民税の申告をする必要はありません。
年末調整の方法は?
稚内税務署(電話:0570-00-5901)へお問い合わせください。
給与所得以外に所得がある場合、市道民税の申告は必要ですか
必要です。
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