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宿泊税新設に関する総務大臣同意

宿泊税新設に関する総務大臣同意

宿泊税は法定外目的税※であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例案可決(令和8年3月16日)後に総務大臣協議の手続を行いました。

協議の結果、令和8年6月30日に総務大臣の同意が得られました。

総務省報道資料(PDF形式 184キロバイト)PDF(184.75 KB)

※法定外目的税とは、地方税法に定める税目以外に、地方公共団体の条例により新設する税目のことです。使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するものとなります。
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〒097-8686
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