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貯水槽水道について

簡易専用水道の事務移譲

 平成25年4月1日より簡易専用水道に関する事務が、北海道から稚内市に移譲されました。
〇移譲された事務

  1. 簡易専用水道への改善の指示等
  2. 簡易専用水道に対する給水停止命令
  3. 簡易専用水道に対する報告徴収及び立入検査


 稚内市では、事務移譲に伴い「稚内市簡易専用水道管理指導要綱」を制定しましたので、そちらを参考に管理してください。

稚内市簡易専用水道管理指導要綱
PDF
(85KB)
 

貯水槽水道とは

 ビルやマンションなどの高層建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプの力で屋上などにある高置水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高置水槽を合わせた設備を一般的に「貯水槽水道」といいます。

 また貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道を「簡易専用水道」と呼び、10立方メートル以下の貯水槽水道を「小規模貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道 簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの
  小規模貯水槽水道 10立方メートル以下のもの

簡易専用水道の設置者へ

〇届出義務(開始・変更・休止・廃止)
 簡易専用水道による給水を開始した時や変更したとき、休止、廃止した時は下記様式による届け出が必要です。

 
簡易専用水道給水開始届出書
PDF
(96KB)
Word
(48KB)
簡易専用水道届出事項変更届出書
PDF
(44KB)
Word
(33KB)
簡易専用水道(休止・廃止)届出書
PDF
(40KB)
Word
(32KB)

〇報告義務
 水質の異常により水質検査を実施した場合や汚染事故により給水を停止した場合、その他水道に関する事故が発生した場合は下記様式による報告をしてください。

 
水道事故報告書
PDF
(44KB)
Word
(34KB)

〇管理基準
 簡易専用水道の設置者は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法(第34条の2)の規定により、次の管理基準に従って管理しなければなりません。
  1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
  2. 水槽その他の施設の状況を点検し、有機物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な措置を講じること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、におい、味、その他の状態に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち、必要な項目に関する検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともにその水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、市に通報すること。
〇登録検査機関による定期検査(法定検査)
 簡易専用水道の設置者は、地方公共団体の機関または厚生労働省に登録されている簡易専用水道検査機関に依頼して、1年以内ごとに1回、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査)を受けなければなりません。

〇停電時の影響について
 <断水となる恐れがあります>
 ビルやマンション・アパートなどの高層階施設では、受水槽方式や直結加圧方式などにより電動ポンプを使用して給水している場合があります。
 これらの施設は停電とともにポンプが停止し断水になる恐れがあります。

 <停電が復旧した場合の注意>
 停電前や停電中に蛇口を開けたままにしておくと、復旧後に水が出っ放しなりますので、蛇口は閉めておくようにしてください。
 また、復旧後に濁水が出る場合があります。その場合は濁りが解消されるまで水を流してからご使用ください。

 <建物の所有者及び管理者へのお願い>
 建物の所有者及び管理者は、入居者や利用者に対して、情報提供並びに注意喚起を行ってくださいますようお願いいたします。
 また停電復旧後、復帰操作が必要となる場合もありますのでご確認願います。


 

専用水道とは

 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は1日最大給水量が20立方メートルを超えるものを「専用水道」といいます。
 

専用水道の設置者へ

〇確認申請(設置・増設・改造)
 専用水道の布設工事をする場合は、事前にその施設が水道法の規定による施設基準に適合していることについて、市長の確認を受けなければなりません。

〇給水開始の届出
 専用水道による給水を開始しようとするときは、市に届け出が必要です。また、使用開始前の水質検査及び施設検査も行わなければなりません。

〇水道技術管理者
 資格を持った水道技術管理者を置くとともに、その者に次に掲げる事項に関する事務に従事させ、これらの事務に従事する他の職員を監督させなければなりません。
  1. 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
  2. 給水開始前の水質検査及び施設検査
  3. 給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかの検査
  4. 定期及び臨時の水質検査
  5. 水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれら施設の設置場所の構内に居住している者についての定期及び臨時の健康診断の実施
  6. 水道施設の管理及び運営に関する消毒その他衛生上必要な措置の実施
  7. 給水する水が人の健康を阻害する恐れがあることを知った時の給水の緊急停止及びその水を使用することが危険である旨の関係者への周知
  8. 市長の給水停止命令による給水停止
〇水質検査
 専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を実施し、その結果を5年間保存しなければなりません。検査については、必要な検査施設を設けて行うか、厚生労働省に登録されている機関に委託してください。

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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