犯罪被害者等支援条例について
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更新日:2026年3月27日
稚内市犯罪被害者等支援条例
稚内市では、犯罪行為により被害を受けられた方や、お亡くなりになられた方のご遺族に対し、被害からの早期回復や経済的な負担の軽減を図る支援を行うため、「稚内市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和8年4月1日)・稚内市犯罪被害者等支援条例PDF(76.14 KB)(76KB)
・稚内市犯罪被害者等支援条例施行規則PDF(74.03 KB)(74KB)
支援の内容
相談及び情報の提供等
犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ必要な情報の提供および助言を行います。見舞金
※支給申請には、被害届が警察に受理されていること又は警察により犯罪行為があると思料されていることが必要です。
〇遺族見舞金 30万円
対象 ・犯罪行為により、死亡した者の遺族で、市内に住所を有している方
・犯罪被害者の配偶者又は子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
申請書様式 遺族見舞金支給申請書(第1号様式)PDF(34.45 KB) (34kb)
遺族見舞金代表者選任届(第2号様式)PDF(31.63 KB) (31kb)
※このほか、必要となる書類がありますので、下記、「問い合わせ」までご相談ください。
〇傷病見舞金 10万円
対象 ・犯罪行為により、傷病を負った方本人で、市内に住所を有している方
・療養に要する期間が1カ月以上であると医師による診断書が発行された方
申請書様式 傷病見舞金支給申請書(第3号様式)PDF(36.18 KB) (36kb)
※このほか、必要となる書類がありますので、下記、「問い合わせ」までご相談ください。
日常生活の支援
居住の安定
安全の確保
参考
警察庁 ギュっとCH(チャンネル)北海道警察 犯罪被害者支援室
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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