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クーリング・オフをするには

クーリング・オフは書面で

  • クーリング・オフを確実にするためには、電話よりも書面でしましょう。
  • はがきに書いて、「配達記録付き郵便」で送りましょう。
  • クレジット契約をしている時は、同時に信販会社にもはがきを送りましょう。
  • はがきの表と裏のコピーをとって保管しましょう。

クーリング・オフ妨害があったときは?

 「工事が終わったからクーリング・オフはできない」、「効果がでるまで続けなければ」など、事業者の妨害があった場合には、8日間を過ぎてもクーリング・オフができます。

お金も商品も元に戻して

  • 支払い済みの金銭は全部返してもらいましょう。
  • 受け取った商品は、事業者に引き取るように求めましょう。
無事終わったら関係書類は5年間保管を

はがきの書き方(例)

はがきに契約日、商品・役務名、契約金額、販売会社名、契約氏名(フリガナ)、住所、電話番号を記入し、申込みの撤回または契約の解除の旨を記載します。
 代金を支払っていない場合や商品を受け取っていない場合は、「つきましては・・・」以下は記入しないで下さい。
 クーリング・オフ期間を経過すると、契約解除は難しくなります。
 それでも、「この契約はおかしい」「納得できない」と思うような契約の中には、ルールを守らない事業者から勧誘されて契約をしたものもあるかもしれません。

 あきらめずに稚内市消費者センター(電話0162-23-4133)へご相談ください。

お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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