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稚内市男女共同参画推進条例

男女共同参画社会の実現のために

稚内市男女共同参画社会とは

 男性も女性もすべての人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会が男女共同参画社会です。
 男女が共に協力しあう男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国の社会を決定する最重要課題として位置づけられ、様々な取り組みが進められています。

稚内市男女共同参画推進条例を制定しました

 稚内市における男女共同参画についての基本理念を定め、市の責務や市民、事業者及び教育関係者のみなさんの役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的、計画的に推進していくことを目的として、平成20年(2008年)4月1日より稚内市男女共同参画推進条例を施行しました。
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〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
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