一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧について
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更新日:2025年2月3日
稚内市が一般廃棄物処理施設の変更の許可申請書を提出することに伴い、実施した生活環境影響調査について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第3項第2号の規定及び稚内市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第38の2に基づき、「生活環境影響調調査書」を縦覧し、意見を収集します。
- 生活環境影響調査報告書 概要版 (PDF 98KB)PDF(97.69 KB)
2.調査書の縦覧期間
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月4日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く 午前8時45分から午後5時30分まで)
3.調査書の縦覧場所
- 稚内市生活福祉部生活衛生課(稚内市中央3丁目13番15号)
4.意見書の提出期間
令和7年2月3日(月)から令和7年3月18日(火曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く 午前8時45分から午後5時30分まで)
5.意見書の提出方法
意見書には氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事業所の所在地)を様式に記載の上、提出期限までに次のいずれかの方法により提出できます。
- 書面の持参
稚内市生活福祉部生活衛生課(稚内市中央3丁目13番15号)
- 書面の郵送
稚内市生活福祉部生活衛生課(稚内市中央3丁目13番15号)
- 電子メール
【生活環境影響調査書 一括ダウンロード】
- 生活環境影響調査書 全編 (PDF 6.0MB)PDF(6.04 MB)
- 様式(PDF 19.4KB)DOCX(19.34 KB)
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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