蜂の巣の駆除について
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更新日:2026年8月18日
土地や建物は所有者や住居者が管理する財産であり、蜂の巣も自己責任での駆除が原則です。しかし、活動期のスズメバチ等については、市民に危害を及ぼす恐れがあるため、市で駆除を実施しています。
駆除対象
一般住宅及びその敷地内(事務所及びマンション・アパートなどの集合住宅は除く)注意事項
- 高所や、建物の構造上破壊が必要となる場所(床下や壁内など)での作業はできません。対応可能な民間業者に依頼してください。
- 巣の場所が不明な場合、巣の捜索や調査は実施していません。
- 居住者本人以外からの依頼は受け付けていません。
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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