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一般照明用蛍光ランプの規制について

蛍光ランプの取扱いについて

令和6年12月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が改正され、令和9年末までに、水銀使用製品である一般照明用の蛍光ランプの製造及び輸出入が禁止されることになりました。
期限後においても蛍光ランプ在庫品の流通・販売や既存蛍光ランプの継続使用は可能となっていますが、
LED照明への交換は、節電や省エネにも効果がありますので、計画的な交換をお願いします。

詳細につきましては、環境省及び経済産業省のホームページをご確認ください。
一般照明用の蛍光ランプの規制 (環境省) (外部リンク)
蛍光灯からLED照明への切り替えはお済ですか (経済産業省) (外部リンク)
 

LED照明への計画的な交換をお願いする環境省のポスター
ダウンロードPDF(1.28 MB)



 
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企画総務部エネルギー対策課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:環境政策グループ 0162-23-6386 地球温暖化対策グループ 0162-23-6860
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