各種手当
ページID:2221
更新日:2025年3月28日
特別障害者手当
1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。3 支給月額
29,590円(令和7年4月1日現在)4 支払い時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。5 支給制限
次の場合は支給されません
- 施設に入所している方
- 病院などに継続して3カ月以上入院している方
- 本人およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える場合
6 申請に必要な書類
- 認定請求書、診断書、所得状況届、所得確認同意書(市役所の窓口でお渡しします)
- 支給対象者の戸籍謄本
- 支給対象者名義の金融機関の預金通帳
- 年金受給の種類及び支給額が証明できる書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
障害児福祉手当
1 目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。3 支給月額
16,100円(令和7年4月1日現在)4 支払い時期
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。5 支給制限
次の場合は支給されません
- 施設に入所している方
- 本人およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額を超える場合
6 申請に必要な書類
- 認定請求書、診断書、所得状況届、所得確認同意書(市役所の窓口でお渡しします)
- 支給対象者の戸籍謄本
- 支給対象者名義の金融機関の預金通
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
特別児童扶養手当
1 目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。2 支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。3 支給金額
1級 56,800円(令和7年4月1日現在)2級 37,830円(令和7年4月1日現在)
4 支払い時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月は当月分を含む)が支給されます。5 支給制限
次の場合は支給されません
- 児童が障がいを支給要件とする公的年金を受給できる場合
- 児童を監護する父または母や、養育する方に一定以上の所得がある場合
- 児童、その児童を監護する父または母、養育する方が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が社会福祉施設に入所している場合
- 児童が20歳に到達した場合
- 児童が看護又は養育されなくなった場合 等
6 申請に必要な書類
- 認定請求書、診断書(市役所の窓口でお渡しします)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

