市議会のしくみ
市議会とは
市議会の役割
市民の代表として選挙で選ばれた市議会議員が集まり、市民生活に関わる重要な予算や条例などを市民の意見が反映されるよう審議し、決定する議決機関です。
市議会議員
議員は、市に在住する満25歳以上の人の中から、4年ごとに選挙で選ばれます。
現在、市の議会議員の定数は18人です。
(稚内市議会の議員の定数を定める条例……18人)
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会派構成はこちら
議長と副議長
議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれ、議長は議会を代表するとともに、本会議を主宰し円滑な運営や議場の秩序維持に努めます。
副議長は万一議長に事故ある際に議長の職務を代行します。
市議会と市長
市長は市議会と対等の立場に立ち、互いに協力・けん制し合い、つり合いをとりながら、市民のためのより良い市政の実現に努める執行機関です。
市長も議員と同じく市民の選挙によって選ばれます。
市議会の主な仕事
議決事項
各議員が議題に対して賛否の意思表明し、それを議会として取りまとめ、意思決定を行うことを議決といいます。
議会で議決されるのは以下のものです。
- 条例を制定、改正又は廃止すること。
- 予算を定めること。
- 決算を認定すること。
- 重要な契約や財産の取得、処分の決定をすること。
議決結果についてはこちら
市政のチェック
市政が正しく執行されているかどうか、状況を調査し問題点を指摘したりします。また、本会議で議員個人による「一般質問」や会派代表による「代表質問」を行うことなどにより市政をチェックしています。
代表・一般質問についてはこちら
意見書の提出
市の公益に関することについて、国や都道府県などの関係行政機関に市議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。
意見書には法的拘束力はありませんが、住民代表である議会の総意として尊重されます。
また、市民や団体から意見書提出を求める請願が提出される場合があります。これについては、請願の例により取り扱い、採択された場合は、意見書を提案し、採択することになります。
請願・陳情については、「請願と陳情のしかた」をご覧ください。
請願と陳情のしかたについてはこちら
本会議と委員会
議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
本会議
全議員で構成する議会の会議を「本会議」といい、議長が会議を進め、議会の最終的な意志を決定する最も重要な会議です。
委員
特別委員会(予算・議案・決算)
市議会が議会の会期中に多くの議案などを審議するには本会議だけでは十分でありません。
本会議の議決の前に、詳細で専門的に審査する「特別委員会」を設置しています。
また、議会の閉会中に特定の案件を審査するために設置される場合もあります。
常任委員会等
議会の閉会中に継続審査をするための委員会です。
稚内市議会では、二つの常任委員会が設置されています。
詳しくは「委員会について」をご覧ください。
委員会についてはこちら
その他の会議
平成30年(2018年)6月に地方自治法第100条第12項の規定により、今までは任意の会議体であった下記の会議等を、協議又は調整を行う場として正式に定めました。
全員協議会
議会の運営その他議会の活動等について、議員全員による協議又は調整を行うこと。市政における重要事項及び課題に関し、報告もしくは説明の聴取又は協議を行うこと。
議会図書室委員会
議会図書室の運営及び蔵書に関し協議又は調整を行うこと。
議会広報広聴委員会
議会の広報及び広聴に関し、協議又は調整を行うこと。
正副委員長会議
各委員会の運営に関し、協議又は調整を行うこと。
代表者会議
議会の運営その他議会の活動等について、会派代表者による協議又は調整を行うこと。
幹事長会議
議会の運営その他議会の活動等について、会派幹事長による協議又は調整を行うこと。
議会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
議会グループ 0162-23-6489(直通)
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