請願・陳情のしかた
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更新日:2024年10月2日
請願・陳情について
請願及び陳情は、書面で、稚内市に対しての希望を議会に願い出ることで、いつでも提出することができます。請願書
請願書は、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載のうえ、自筆の署名、又は、印鑑を押してください。
併せて、紹介議員の署名または記名押印が必要です。宛先は稚内市議会議長です。
審査は3月、6月、9月、12月に開かれる市議会定例会で行いますので、それぞれの定例会の開会日前日までに提出をお願いします。また、審査結果につきましては提出者に通知します。
陳情書
陳情書は、紹介議員は必要ありません。記載事項、提出期限は請願書と同じです。
陳情書等は、各会派に配布し、各会派の判断で所要の手続きをすることになります。
審査の流れは次のようになります。
- 提出された請願(陳情)書を各会派へ配布し、議会運営委員会等で審査します。
- 審査結果は本会議で報告し、取り扱いを議決します。
- 採択の場合は関係機関へ送付します。
- 採択・不採択いずれの場合も提出者への結果報告を行います。

請願書及び陳情書等の提出の詳細については、議会事務局へお問い合わせください。
お問い合わせ
議会事務局
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:議会グループ 0162-23-6489(直通)
