決議
議会が行う意思決定のうち、広く対外的に表明をすることが必要だと考えたものを議決することをいいます。
決議の内容は、当該地方公共団体の公益に関する限り可能です。
決議には法的効果が伴うものと、伴わないものがあります。
〇法的効果が伴うもの
・特別委員会の設置
・市長の不信任決議
・自治法第100条に関する調査
〇法的効果が伴わないもの
・政治的意思の表明
・執行機関に対する要望や勧告、注意
・議会の内部問題に関するもの
意見書
地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思をまとめたものであり、国会や関係行政庁に提出をする文書。
住民代表の議会として傍観するのではなく、何らかの意思を法的に表明することを目的として認められたものです。
意見書を提出する要因としては、住民からの声である請願や陳情があったときや、議会独自の意思に基づく場合があります。
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