政務活動費
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政務活動費とは
本市議会では、「稚内市議会政務活動費の交付条例」に基づき、議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、議員個人に対して交付されています。交付額及び交付方法
- 議員一人あたり月額30,000円
- 当該年度に属する月数分を一括して交付する。
政務活動費に関する条例・規則
政務活動費に関する条例・規則は、こちらをご参照ください。- 稚内市議会政務活動費交付条例PDF(159.37 KB)
- 稚内市議会政務活動費交付条例施行規則PDF(99.24 KB)
政務活動費運用指針
政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるため必要事項を定めた運用指針は、こちらをご参照ください。- 稚内市議会政務活動費に係る運用指針PDF(393.79 KB)
年度別報告書
政務活動費に係る収支報告書、領収書、その他使途に関する資料を公開しています。お問い合わせ
議会事務局
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:議会グループ 0162-23-6489(直通)

