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政務活動費

政務活動費とは

 本市議会では、「稚内市議会政務活動費の交付条例」に基づき、議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、議員個人に対して交付されています。

交付額及び交付方法

  • 議員一人あたり月額30,000円
  • 当該年度に属する月数分を一括して交付する。

政務活動費に関する条例・規則

 政務活動費に関する条例・規則は、こちらをご参照ください。

政務活動費運用指針

 政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるため必要事項を定めた運用指針は、こちらをご参照ください。

年度別報告書

 政務活動費に係る収支報告書、領収書、その他使途に関する資料を公開しています。

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お問い合わせ

議会事務局
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:議会グループ 0162-23-6489(直通)

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