稚内市議会行動指針(稚内版 Action Agenda)
ページID:11416
更新日:2025年4月25日
基本理念「議会本来の役割を果たすために」
市政の意思決定機関である議会は、行政との緊張関係を保持し、監視することはもちろんのこと、日常生活に直結する政策課題などについて、市民や地域にとって有益であるか慎重に判断し、提言する必要があるのは言うまでもありません。
稚内市議会では、議会に期待される機能を最大限に発揮し、「市民生活の向上を目的とした市政発展」を実現するため、平成29年(2017年)6月に「議会改革行動指針」を策定いたしました。
議会改革行動指針は、変遷が激しく多様性が求められる現在において、従来の議会運営に固執せず真の地方自治の実現を目的とした柔軟な行動がとれること、そして議会活動がより一層市民に理解され信頼される議会となることを目的とし、「市民との連携」、「議員間の連携」、「行政との連携」という大きな三つの基本的な考え方、それに付随する項目を記載しています。
この指針は、議会改革を担当する委員会で実施した自己評価や指針の再構築などを経るなどし、現在は「稚内市議会行動指針」へと名称を変えて掲げられております。
稚内市議会では、議会に期待される機能を最大限に発揮し、「市民生活の向上を目的とした市政発展」を実現するため、平成29年(2017年)6月に「議会改革行動指針」を策定いたしました。
議会改革行動指針は、変遷が激しく多様性が求められる現在において、従来の議会運営に固執せず真の地方自治の実現を目的とした柔軟な行動がとれること、そして議会活動がより一層市民に理解され信頼される議会となることを目的とし、「市民との連携」、「議員間の連携」、「行政との連携」という大きな三つの基本的な考え方、それに付随する項目を記載しています。
この指針は、議会改革を担当する委員会で実施した自己評価や指針の再構築などを経るなどし、現在は「稚内市議会行動指針」へと名称を変えて掲げられております。
お問い合わせ
議会事務局
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:議会グループ 0162-23-6489(直通)

