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定額減税調整給付金について

お知らせ

 定額減税調整給付金は令和6年(2024年)10月31日(木)【消印有効】までの申請期限となっています。稚内市から確認書が届いている方はお手続きを忘れずに!!
 手続きの方法につきましては、ページ下部に記載の『支給時期等の<調整給付金支給確認書>』をご確認ください。
※期限日までに申請が無い場合は、本給付の支給を辞退したとみなされるため、ご注意ください。

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年(2024年)分の所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税調整給付金として支給されます。

支給対象者

 稚内市で令和6年度個人住民税納税義務者となっている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年(2023年)分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方です。
 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。

支給額

 納税義務者本人及び配偶者を含む扶養親族数(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。

算出方法

支給額の算出方法は以下の通りです。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養家族)から「令和6年分推計所得税額(定額減税前)」を差し引いた分が「(1)所得税分控除不足額」です

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養家族)から「令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)」を差し引いた分が「(2)個人住民税分控除不足額」です

(3)調整給付金の額
(1)所得税分控除不足額に、(2)個人住民税分控除不足額を加算した分が「調整給付額(1万円単位に切り上げ)」です

例1 納税者本人(所得税19万円、住民税16万円)が、妻と子どもを扶養している場合

定額減税可能額 90,000円から「令和6年分推計所得税額(190,000円)」を差し引いて「(1)所得税分控除不足額 0円」となります。定額減税可能額 30,000円から「令和6年度分個人住民税所得割額(160,000円)」を差し引いて「(2)個人住民税分控除不足額 0円」となります。(1)所得税分控除不足額 0円に、(2)個人住民税分控除不足額 0円 を加算し「調整給付額」は0円となります

例2 納税者本人(所得税9万5千円、住民税3万円)が、妻と子ども(二人)を扶養している場合

定額減税可能額 120,000円から「令和6年分推計所得税額(95,000円)」を差し引いて「(1)所得税分控除不足額 25,000円」となります。定額減税可能額 40,000円から「令和6年度分個人住民税所得割額(30,000円)」を差し引いて「(2)個人住民税分控除不足額 10,000円」となります。(1)所得税分控除不足額 25,000円に、(2)個人住民税分控除不足額 10,000円 を加算し「調整給付額」は 40,000円となります

支給時期等

 調整給付金の対象となる方については、稚内市から下記文書のいずれかを送付します。
 ※支給対象者の状況により送付文書は異なります

調整給付金のお知らせ

  • 送付日 令和6年7月16日(火)から順次発送
  • 支給日 令和6年8月7日(水)
  • 手続き 原則不要
    ※下記のいずれかに該当する場合は7月31日(水)までにお知らせの裏面にある二次元コードを読み取りお手続きをいただくか問合せ先までご連絡ください。
    ・本給付金を受給しない場合
    ・振り込み口座を変更する場合
    ・各数値について重大な相違を認める場合
(表面)
調整給付金のお知らせ 表面
(裏面)
調整給付金のお知らせ 裏面

調整給付金のお知らせ

調整給付金支給確認書

  • 送付日 令和6年7月16日(火)から順次発送
  • 支給日 稚内市が確認書を受理した日から概ね2~3週間後
  • 手続き
    (1)二次元コード読み取りによるオンライン申請
    (2)確認書に必要事項を記入・添付の上返送
(表面)
調整給付金支給確認書 表面
(裏面)
調整給付金支給確認書 裏面

※赤枠は支給の際に必要な情報となりますので記入・添付漏れがないようお願いします。

調整給付金支給確認書

給付金を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

​​​​​​ 本給付金について、稚内市から問い合わせを行うことがありますが、下記のことを行うことは絶対にございません。
  • 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 市区町村や国、内閣府などが本給付金の支給のために、手数料の振込みを求めること
  • URLを記載したメール・SMS等を送り、申請手続きを求めること
 もし、上記のような不審な電話やお心当たりのないメールが送られてきた場合はすぐに稚内市の窓口又は、最寄の警察へご連絡をお願いします。

その他参考

各種様式

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