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稚内市立図書館の施設のご利用につきましては、条例に規定する多目的ホールの使用の他、図書館及び関係事業に支障をきたさない範囲で「研修室・集会室・録音室・エントランスホール」についても、ホールの使用に準じてお貸ししております。
条例及び係員の指示に添ってご利用ください。
(ホールの使用対象者)
第8条 図書館多目的ホール(以下「ホール」という。)を使用することができる者は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催して行う事業
(2) 図書館の運営又は事業活動に寄与する事業
(3) 市内の学校、幼稚園、保育所等が行う教育活動、視聴覚活動又は文化活動に関する事業
(4) 地域団体、社会教育団体又はこれに類する者が行う社会教育活動、生涯学習活動又は文化活動に関する事業
(使用の不承認)
第10条 教育委員会は、次の各号の「いずれかに該当すると認めるときは、ホールの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 第5条第2項又は第9条第1項の規定による承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認された目的以外に使用してはならない。
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稚内市立図書館
電話:0162-23-3874
FAX:0162-23-3279
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