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施設利用申込申請書

図書館施設ご利用の皆様へ

稚内市立図書館の施設のご利用につきましては、条例に規定する多目的ホールの使用の他、図書館及び関係事業に支障をきたさない範囲で「研修室・集会室・録音室・エントランスホール」についても、ホールの使用に準じてお貸ししております。

条例及び係員の指示に添ってご利用ください。

稚内市立図書館条例(抜粋)

(ホールの使用対象者)
第8条 図書館多目的ホール(以下「ホール」という。)を使用することができる者は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催して行う事業
(2) 図書館の運営又は事業活動に寄与する事業
(3) 市内の学校、幼稚園、保育所等が行う教育活動、視聴覚活動又は文化活動に関する事業
(4) 地域団体、社会教育団体又はこれに類する者が行う社会教育活動、生涯学習活動又は文化活動に関する事業

(使用の不承認)
第10条  教育委員会は、次の各号の「いずれかに該当すると認めるときは、ホールの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)
第11条  第5条第2項又は第9条第1項の規定による承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認された目的以外に使用してはならない。

 
  • 申請にあたりましては、実施の7日前までに主催者及び開催内容が確認できる資料を付して申請書を提出願います。
  • 長期間のご利用や3ヶ月以上前の予約につきましてはご遠慮いただいております。ご協力ください。
  • 使用の承認がありましたら、「承認条件」等をご理解の上、ご利用願います。


稚内市立図書館
電話:0162-23-3874
FAX:0162-23-3279

以上をご理解の上、申請ください。
使用申請書ダウンロード

お問い合わせ先

教育委員会教育部図書館
稚内市大黒4丁目1番1号
0162-23-3874

メールでのお問い合わせはこちら

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