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特別定額給付金について

 令和2年8月18日(火)をもって受付を終了しました。

  以下、概要です。
 
特別定額給付金について
 令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
 詳細については、「特別定額給付金」のページ(総務省のホームページ)をご覧ください。

給付対象者

 基準日(令和2年4月27日)において、稚内市の住民基本台帳に記録されている者
 

受給権者

 給付対象者の属する世帯主
 

給付額

 給付対象者1人につき10万円
 

申請方法・申請期間

オンライン申請
 オンライン申請は5月1日から申請を受け付けています。
 なお、申請についてはマイナンバーカードやマイナンバーカードの読み込みができる端末が必要となります。
 申請についてはマイナポータル(総務省)をご利用ください。

 
 
※マイナンバーカード電子証明書の暗証番号がロックされた場合や暗証番号がわからない場合はこちら
 
郵送での申請
 5月中旬にオンライン申請をしていない世帯主あてに申請書を郵送しました。
 必要事項を記入いただき、同封する返信用封筒で稚内市特別定額給付金事業本部あてに返送ください。
 記載例も同封しますが、記入に際してご不明な点等ございましたらご連絡ください。


コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、原則オンライン申請か郵送での申請とさせていただいております。ご理解、ご協力をお願いいたします。
 
申請期間
  ○オンライン申請
  5月1日(金)~8月18日(火)まで

 ○郵送での申請
  5月18日(月)~8月18日(火)まで
  ※当日消印有効

 期限を過ぎた場合は申請を辞退したものとみなします。
 

振込日

  ○オンライン申請の方
 5月22日以降順次振込
 〈毎週火曜日・金曜日〉

 ○郵送での申請の方
 5月26日以降順次振込
 〈毎週火曜日・金曜日〉

 決定次第、給付決定通知書を送付いたします。
 ※口座をお持ちでない方については特別定額給付金事業推進本部にご連絡ください。
 

配偶者からの暴力を理由に避難している方の取り扱い

配偶者からの暴力のため、世帯主とは別に特別定額給付金の対象となる方
 配偶者からの暴力を理由に稚内市に避難している方で、以下の要件を満たす場合、申出書の提出によって特別定額給付金の給付を受けることができます。対象となる方は担当までご相談ください。

(1)配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている場合
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されている場合
(3)令和2年4月28日以降に住民票が稚内市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている場合
申出期間
 令和2年4月24日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで
 申出期間を過ぎた場合でも、申出書を提出できます。
申出書の様式

注意事項

 現時点で制度の詳細については総務省で検討されているところです。ご不明な点などについては、総務省の特別定額給付金のコールセンター(電話番号:03-5638-5855)にお問い合わせください。
 
 
 特別定額給付金装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意下さい

♦給付金を入金するために手数料などの振込を求めることはありません。
  ♦ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。
  ♦現時点で、皆様の世帯構成などの個人情報を照会することはありません。
 特殊詐欺等注意喚起のチラシ(PDF 624kb)



お問合せ先
 稚内市特別定額給付金事業推進本部
 (まちづくり政策部地方創生課)
 電話 0162-23-6189

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384

メールでの問い合わせはこちら

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