自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊は、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っています。
自衛官の募集にあたっては、国からの法定受託事務として稚内市も協力をしており、自衛隊旭川地方協力本部の依頼に基づき、自衛隊が自衛官及び自衛官候補生の募集事務に利用するために必要な対象者(18歳及び22歳)の情報を提供しています。
なお、自衛隊では、全国で960を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており(2021年度)、対象者情報の提供は稚内市独自の制度ではありません。
1 情報提供の法的根拠等
自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼されています。
防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
2 個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、ご本人の同意は必要とされていません。)
3 これまでの対応
令和2年度までは、自衛隊の職員が募集対象者へ募集案内を配布するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、市役所で住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していました。
令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名で、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳に一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないという通知が発出されたことに伴い、令和3年度と令和4年度は、自衛隊に対し、その年度に18歳、22歳になる方の「氏名」「住所」「性別」「生年月日」を一覧にした資料を紙で提供しました。
令和5年度は、法令に基づいた情報提供ではあるものの、個人情報の観点から、自衛官募集案内に必要な最低限の情報提供のみとすることとし、募集案内送付の際に1回しか使用できず、かつ、使用した後にその情報が残らないよう、「氏名」「住所」のみを記載した「宛名シール」により提供しました。
なお、提供した募集対象者情報については、自衛隊において個人情報保護に関する法規を厳守し厳正に管理がなされる旨を確認しています。
(情報提供対象者)
・本年度中(4月2日~翌4月1日)に18歳になる方
・本年度中(4月2日~翌4月1日)に22歳になる方
4 名簿からの除外について
個人情報の提供を希望されない方への対応についてですが、自衛隊への情報提供には、市町村への情報提供を求めることについての法令は存在する一方、情報提供を望まない方を対象から除くべきことを定めた法令がありません。
また、自衛隊の主な任務は、自衛隊法第3条において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。
さらには、平成7年に発生した阪神・淡路大地震をはじめ、平成23年に発生した東日本大震災、平成28年に発生した熊本地震、平成30年に発生した北海道胆振東部地震等、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。非常に重要な任務を担う自衛官の募集であることなども総合的に配慮し、現在、本市では除外の対応は行っていません。

企画総務部
総務防災課総務・統計グループ (直通電話0162-23-6235)
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