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検察審査会

検察審査会とは

 検察審査会とは、犯罪について調査した結果、検察官が不起訴とした判断が、はたして適切だったかどうかをチェックする機関で、地方裁判所におかれています。
 例えば、交通事故を起こした人(被疑者)が自分に有利な証言をして、検察官がこの証言を取り入れ被疑者を不起訴にしたとします。これでは被害者は納得できません。このようなとき、被害者は検察審査会に申し立てをして、再度調査するよう依頼します。
 検察審査会では申し立てをうけて、警察の調査資料や目撃者の証言などをもう一度調べ、検察官の判断が適切だったかどうかをチェックします。そして、「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の3種類の判断を下します。
 議決結果は検事正に送付され、その資料をもとにあらためて起訴すべきかどうか判断されます。中には、一度不起訴になりながら検察審査会により「不起訴不当」の議決を受けて再審査となり、重い懲役刑に処せられたケースもあります。

検察審査員の選び方

 検察審査員は、選挙人名簿に載っている人からくじで抽選されます。
 まず、選挙人名簿に載っている人に簿冊番号順に1番から順番に番号をつけます。そしてくじで当たった番号の人が「候補者予定者」となります。
 この「候補者予定者」について、職業等による欠格条項に該当しないかを調査し、残った人が「候補者」となります。さらに検察審査会において、候補者名簿の中から、くじで「審査員」と「補充員」を決定するという流れです。

 詳しくは、お近くの地方裁判所の検察審査会事務局または選挙管理委員会へおたずねください。

お問い合わせ先

稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293

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