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なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている方など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
・参議院議員 ・都道府県知事 |
満30歳以上の日本国民 |
・衆議院議員 ・市町村長 |
満25歳以上の日本国民 |
・都道府県の議会議員 ・市町村の議会議員 |
満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること |
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
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