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選挙の概要

選挙権について

 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている方など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

被選挙権について

被選挙権について
選挙の種類 備えていなければならない条件
  • 参議院議員
  • 都道府県知事
満30歳以上の日本国民
  • 衆議院議員
  • 市町村長
満25歳以上の日本国民
  • 都道府県の議会議員
  • 市町村の議会議員
満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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