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第5次稚内市総合計画の策定方針について

 本市では、平成19年4月1日に施行された「稚内市自治基本条例」において、本条例の理念に基づいた基本構想とこれを実現するための計画(総合計画)を策定することとしています。

 現在は、平成20年度に策定した「第4次稚内市総合計画」をまちづくりの指針として、市民の皆様とともに、将来都市像の実現に向けた様々な取組を進めているところです。

 しかし、第4次総合計画は、計画期間が平成30年度までとなっていることから、平成31年度以降のまちづくりの指針となる「第5次稚内市総合計画」の策定に向けて、平成29年度から作業を進めていく必要があります。

 第5次総合計画の策定に当たっては、自治基本条例の基本原則である「市民参画」、「情報共有」、「協働」に基づいて、策定過程の様々な場面において、市民の皆様に参画いただくとともに、策定状況について情報共有を図るなど、市民・市議会・市の協働で進めていきます。

第5次稚内市総合計画策定方針〔ファイル形式:PDF サイズ:351キロバイト〕

「自治基本条例」についてはこちら
「第4次総合計画」についてはこちら
 

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384

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