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本市では、平成12年に制定された「過疎地域自立促進特別措置法(以下、「過疎法」という。)」のもとで、平成14年に過疎地域の指定を受け、以降、過疎地域における課題解決に向けた事業の実施にあたり、稚内市過疎地域自立促進市町村計画(以下、「過疎計画」という。)を策定し、過疎対策事業債などを活用しています。
過疎法は平成28年3月末で失効予定となっていましたが、法律の一部改正により平成33年3月末まで期限が延長されました。
現在の本市の過疎計画は、平成28年3月末までとなっており、引き続き過疎対策事業債などの財政上の優遇措置を受けるためには、新たな過疎計画を策定する必要があります。このほど、過疎計画の素案が完成しましたので、市民の皆さんからのご意見を募集いたします。
《公表資料》
・稚内市過疎地域自立促進市町村計画(素案) 【PDF1,369キロバイト】
■ 計画期間 平成28年度から平成32年度(5年間) |
1 意見募集の期間
平成28年1月18日(月)~平成28年2月5日(金)
2 対象者
・本市に住所を有する者
・本市に事務所又は事業所を有する者
・本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
・本市に存する学校に在学する者
3 意見の提出方法
郵送、FAXまたは電子メールで提出願います。様式は問いませんが、必ず住所、氏名を明記して下さい。これらが明記されていないものについては、受付できません。(法人、その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)
・郵送 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
稚内市政策調整部財政経営課経営グループ 宛
・FAX 0162-23-3281
・電子メール zaiseikeiei@city.wakkanai.hokkaido.jp
(メールのタイトルは『稚内市過疎計画に対する意見』等、
本件に対するご意見であることがわかるようにお願いします。)
4 公表資料の閲覧方法
稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
(1)稚内市役所3階 財政経営課 電話0162-23-6187
(2)稚内市役所1階 受付 電話0162-23-6161(内線403)
(3)稚内市役所宗谷支所 電話0162-77-2001
(4)稚内市役所沼川支所 電話0162-74-2006
(5)稚内市宝来地区活動拠点センター 電話0162-22-5150
(6)稚内市東地区活動拠点センター 電話0162-34-6330
(7)稚内市富岡・はまなす地区活動拠点センター 電話0162-34-5115
※(1)~(4)は、土・日を除く8時45分から17時00分まで
※(5)~(7)は、月曜日を除く9時00分から20時30分まで
5 提出されたご意見の取扱い
・提出された意見は、住所・氏名を除き、後日、意見の概要と意見に対する市の回答を稚内市ホームページにて
公表いたします。公表を希望されない場合は、その旨を明記願います。
・個々のご意見に対して、直接、個別の回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
・提出いただいたご意見を参考に、今後、最終的な計画(案)を完成させてまいります。
・今回提出された個人情報については、他の目的で利用いたしません。
6 問合せ・連絡先
稚内市政策調整部財政経営課経営グループ 電話0162-23-6187(直通)
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
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