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税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いについて

 平成28年(2016年)1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始することにより、地方税の手続きにおいて、給与支払報告書や各種税申告書・申請書に納税者・従業員等のマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが必要となります。

主な提出書類へのマイナンバーの記載開始時期

 上記一覧の他にもさまざまな書類へマイナンバーの記載が必要となります。詳しくは国の広報資料や各税目の担当までご確認ください。
各税目担当一覧
業務の内容 担当部署 連絡先(直通)
個人の市・道民税、法人市民税及びたばこ税・入湯税の課税に関すること 市民税グループ 電話 0162-23-6392
土地・家屋の固定資産税・都市計画税の評価・課税に関すること
軽自動車税の課税に関すること
資産税グループ 電話 0162-23-6393
納税相談、市税の滞納整理や公売など 納税・管理グループ 電話 0162-23-6395

本人確認書類の掲示について

 マイナンバー(個人番号)を記載して申告書・申請書を提出する場合は、本人確認書類を掲示していただく必要があり、以下の書類を掲示していただくか、その写しを提出してください。
※なお、法人番号の場合は以下の書類は不要です。

(1)窓口での提出

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード+写真付き身分証明1点(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等)
  3. 通知カード+写真無し身分証明2点(健康保険証、年金手帳、学生証、納税証明書 等)
    のうちいずれか

(2)郵送での提出

上記(1)窓口での提出と同様の書類の写し

(3)代理人による提出

代理人が本人の個人番号を記載して申告書・申請書を提出する場合、上記に加えて代理権を証する書類(委任状、登記事項証明書等)及び代理人の本人確認書類

事業者の方がマイナンバーを取扱う際の注意点

 事業者の方は社会保障・税分野の手続きに係る準備として、すべての従業員等のマイナンバーを管理する必要がありますが、マイナンバーの利用・提供には厳格な制限が課せられています。
  • 番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に間する法律)に定められた社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、マイナンバーを収集することができます。
  • 従業員等にマイナンバーの提供を求める場合は、利用目的を明示した上で、番号の真正性と本人の身元確認を行う必要があります。
  • 取得したマイナンバーを利用目的外(勤労管理等)の業務には利用できません。
  • 番号法に定められた範囲を超えてマイナンバーを他者に提供することはできません。

安全管理措置

 マイナンバーの適切な安全管理を行うには組織として対応することが求められています。基本方針や取扱規定等を策定し、安全管理措置(組織体制の構築、人的・物理的・技術的措置)を講じなければいけません。
 ただし、中小企業(中小規模事業者)に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮されています。

 国の特定個人情報保護委員会より、マイナンバーを含む特定個人情報の取扱いに関するガイドラインが示されていますので、ご確認のうえ十分な配慮をお願いします。

法人番号

 平成27年(2015年)10月以降、国や地方公共団体・設立登記法人等に対し、13桁の法人番号が指定され、国税庁から法人あてに書面で通知されます。個人番号とは異なり、法人番号は原則として公開されており、広く一般的に利用することが認められています。
 なお、法人番号は一法人に対し、一つの番号のみ指定されるため、支店や営業所等には付番されません。また、個人事業者の方も指定されません。

公表

 法人番号は原則として国税庁提供の法人番号公表サイト(外部サイト)を通じて公表されています(人格のない社団等で法人番号の公表に同意しない場合を除く)。公表サイトでは名称・所在地・法人番号の3情報による検索やデータダウンロードが可能です。

マイナンバー制度全体に関すること

 その他、マイナンバー制度全体に関することについては、下記リンク集をご覧ください。

関連リンク集

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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